車の反則金7000円納付期限を過ぎてしまいました。支払う気はあるのですが、ど
車の反則金7000円納付期限を過ぎてしまいました。支払う気はあるのですが、どうすれば良いでしょうか?補足延滞金があるようですが、無しにするには、警察の相談ですかね。警察にいかなけらばならないですか。 ・反則金仮納付書の払い込み期限が切れた場合
→検挙された日から概ね1ヶ月後に免許証記載の住所宛に交通反則通告書と共に反則金本納付書が送付されてくるのでそれを金融機関に持ち込んで反則金を納付する。
なお、この場合ですと本来の反則金額に郵送料として¥800程度上乗せされています。
・反則金本納付書の払い込み期限が切れた場合
→管轄の交通反則通告センターに電話連絡をして反則金本納付書を再発送してもらう、もしくは電話連絡の後に自ら通告センターに赴いてその日限り有効の本納付書を再発行してもらう。
自ら赴いた場合は郵送料が掛かりませんので納付するのは本来の反則金額のみとなります。 7,000円ということは、取締りを受けた際に交付された仮納付書ではないでしょうか?
仮納付書の納期限を過ぎてしまった場合は、反則切符の右上に記載されている出頭場所へ指定日以降、概ね2週間以内に出頭すれば、新しい納付書(本納付書)を交付してもらえます。
出頭場所が遠い場合、交通費がかかる場合、県外で違反をした場合などは、無理に出頭する必要はありませんので、そのまま納付書が郵送されてくるのをお待ち下さい。
取締日から概ね40日経過後以降に、本納付書が書留で郵送されてきます。
出頭して納付書を貰えば7,000円の納付で済み、郵送してもらえば、郵送手数料が加算された7,822円の納付となりますので、どちらにすれば得なのか、お考えになって決めてください。 警察署に行って事情を話せば、新しい納付書を再発行してくれます。
延滞金は無しになりません。 納付される気持ちがあるみたいですから、素直に警察署に赴き、「納付期限を忘れてました。」等とでも言って、納付書を貰って納付すれば問題ありません。 最寄りの警察署に相談しましょう。
放っておくと、延滞金が付き始めます。
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