初心運転者講習の通知がきました。指定された自動車教習所で受けな
初心運転者講習の通知がきました。指定された自動車教習所で受けなかった場合は、通知の有効期限内で自分で他の自動車で予約を取るのでしょうか?
指定された日時を過ぎてしまっても自分で予
約しないとですよね?
予約がどこもパンパンで期限内で受けられなかったら試験場に問い合わせすれば期限の延長はできますか? ★指定された自動車教習所で受けなかった場合は、通知の有効期限内で自分で他の自動車で予約を取るのでしょうか?
☆指定された教習所でも初心者講習の期限内であれば再度予約を取る事が出来ます。
指定された教習所が期限内まで予約が埋まって受講出来ない場合は他の指定自動車教習所で事情を説明して初心者講習期限内に予約を取って受講する事が出来ます。受講すれば修了証書が貰えますから、保管しておくと良いかと思います。
試験場(免許センター)側で初心者講習の受講が処理出来ておらず、初心運転者期間終了後にもし再試験通知が届いた場合、試験場にその修了証書を提示すれば、それが証明となりますので、修了証書は初心運転者期間終了後も暫くは保管しておいて下さい。
★指定された日時を過ぎてしまっても自分で予約しないとですよね?
☆指定された日時を過ぎれば当然、自分で予約を取る必要があります。
ただ、初心者講習の受講期限内に受講できなければ、初心運転者期間終了後に再試験通知が届きます。再試験は学科試験、技能試験(適性試験は免除。)に合格すれば免許が維持されますが、不合格となれば初心者該当の免許が取り消されます。
初心者による取り消しは違反による取り消しとは違い、欠格期間(免許を取得出来ない期間。)はなく、翌日から免許の取得に取りかかれます。再試験による免許取り消しは普通免許であれば仮免許が交付されますから、教習所に行かれるなら第二段階から教習を始めて、卒業すれば再度免許を取得出来ます。
教習所に通われる場合でも、一発試験でも初心者の取り消しからの再取得の場合は再度初心運転者期間が設けられ、1年間は初心運転者期間となります。
★予約がどこもパンパンで期限内で受けられなかったら試験場に問い合わせすれば期限の延長はできますか?
☆初心者講習の期限の延長は下の方もおっしゃってる様に、やむを得ない理由(入院や妊娠、海外出張等)がない限りは期間の延長は原則出来ないとされてますから、出来る限り期限内に初心者講習を受講された方が宜しいかと思います。
もし、本当にその理由で受講出来なければ、その旨を試験場(免許センター)で事情を説明すれば延長が認められる場合もああるかも知れませんが、都道府県により対応が違うかも知れませんし、確実なものではありませんので、出来れば期限内に受講されるのがベストだと思います。 ■通知の有効期限内で自分で他の自動車で予約を取るのでしょうか?
→はい。そうなります。
ですが初心者講習は全ての教習所が対応しているわけではなく、指定教習所のみです。
その指定教習所がハガキに記載されている教習所です。
■指定された日時を過ぎてしまっても自分で予約しないとですよね?
→指定日時を過ぎた場合、正当な理由、例えば海外転勤や留学、病気や怪我などが証明できない限り、講習受講はできません。
よって技能試験も含めた再試験となり、
再試験は99パーセント合格不可能なので、
再試験不合格→該当免許取り消し処分となります。
■予約がどこもパンパンで期限内で受けられなかったら試験場に問い合わせすれば期限の延長はできますか?
→そういう事にならないように通知ハガキは計画的に送られます。ただし、もし本当に期限内の全日程が予約不可能な状況であれば、
確認の上期間延長が認められると思います。
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