1053039082 公開 2015-11-26 14:11:00

仮令、後続車を待たせても法令で禁止してない所なら右折は何処でも出来

仮令、後続車を待たせても法令で禁止してない所なら右折は何処でも出来ると警官に言われました!本当ですか?
2015年11月12日 【今の日本に怒り心頭】
道交法25条2を軽井沢警察署交通課員が誤解釈=『禁止していなければ何処でも右折出来る!』と言われ唖然!照会した緊急車両要件より重大事故を惹起する県警誤教育誤指導発覚か!
追記:2015.11.13、11時 約10分
軽井沢警察交通課に電話、以前から面識の佐久市出身の方を呼んで貰っても?:
何も聞いてないが、初めから話して貰わないと・・・
9~11~12日に4人に電話しても誰も報告していないのか?本当か?県警HPに12日にメールしたが一切知らないの?同じ事を又20分話すのも無駄だから、交通課の男性は何人か?聞いてみて!
6人いるが!事故で飛び回っていて忙しくて、皆ここには居ない!
江戸の敵を長崎で?怖くて警察と喧嘩する気はない!!!右折禁止されていなければ何処でも右折出来ると交通警官に言われたのが軽井沢で事故が多い原因だと思っている。
軽井沢住民は何処でも急停止して右折指示を出す。それが観光客等との事故の原因だと思い、警察に電話しても禁止区域以外は何処でも右折出来ると言われ警察が原因=免許更新講習誤指導と思い老婆心で言っている。責任追及はしない。誤りを認めて改善してくれれば良いだけだが!警察庁やYAHOO質問箱に照会した方が良いのか?
照会したければして下さい!でも右折禁止されてなければ何処でも右折出来るでしょ!そうしないと右折したい所で右折できないでしょ!遠くまで先に行く事になるじゃないのか?
だから、対向車・後続車の邪魔にならない限りの条件付きだ!東京大阪等の車だと急停止されたら追突するよ!自分も最初は心臓が痛かった。年配の貴方までそう言うのだと、全員間違っている恐れがある。一度、今の日本に怒り心頭2015.11.12を見て6人で話しておいて!宜く!
追記:2015.11.12、12時~20分間も軽井沢警察に電話:また別人で9日1人+11日2人+12日1人=計4人に同じ話を4回計60分以上、根負けさせる気か?
【要旨】
①朝8時半に長野県警ホームページに【本稿】を入れ佐久署と軽井沢署に転送要望中。
②消防署側の脇道に停止+左折待ち消防車を見たら緊急車両だから、自車が直進中でも急停止する一般人(白軽トラ高齢白髪面長)が居て、直後の私と口論になり、余りに自信に満ちて頑迷な態度で、個人の問題でなく、警察がそう教えているのか?と思い出して11.9電話。消防署は理解!警察にも直進急停止は大変危険で、免許更新講習で訂正=正しい対応を要望した!
③その時、②は理解していたが、消防署=D2は歩道が広いのに右左折が多くて安全地帯?退避路が無く、D2に右折車急停止、黒猫ヤマト・しまむらに右折急停止が双方に多い所で、『禁止されていない場所の右折は出来る!』と軽井沢警察交通課員が11.9に言うのでその根拠を照会中。【今の日本に怒り心頭】11.9閲覧要望。
④11.11の12時16時にも電話するも別人が出て来て本人を出さず。それで長野県警が初任者研修や教育・指導で誤解釈で嘘を一般人に教えている疑惑が出た。これではいつ事故に遭遇するか、後続車の前方不注意だと言われかねない。その原因が道交法25条2違反の認識を軽井沢警察が全く持たなければ、濡れ衣を着される恐れを感じ、今回、県警にメール。11.9の警官に確認したい。それでも訂正しないなら、YAHOO質問箱・警察庁等にもメール入れる予定。再確認したい。これで20分。
【本稿】
道路交通法第25条の2を軽井沢警察署交通課員が誤解釈して『禁止していなければ何処でも右折して良い!』と言われ唖然!照会した緊急車両要件より重大事故を惹起する県警誤教育・誤指導発見か?!
2015年07月20日
軽井沢交通相会合向け交通規制改善は役場警察待ち?何処でも右折は違反!双方向進行妨害無い地点手前20mから右折表示し最右端寄せすれば国道道幅は後続車左側徐行可能と知れ!
以前も佐久警察署に再確認に行った。
佐久インターウェーブ三叉路交差点手前の前のメガネ屋駐車場に入る為に右折する車が中央線に寄らず連続する対向車の為、後続車50m超大渋滞を無視し、対向車が信号赤で途切れるまで待たせた。6台前で注意も出来ず。その事をタイヤ交換時に聞くと免許更新講習で後続車は右折出来るまで待ってやれ!と言われていると教えられ佐久警察に確認に行った。
同じ事を交通課員が言い+左側を追い越し通行できない!+追い抜くなら右側からだが、右折車の右には行けない・・・?何処に書いてあるのか交通六法要求。

ifj1118643364 公開 2015-11-27 03:34:00

右折のために急停止=違反
直前のウィンカー=違反
右折のために後続車を妨害=違反
右折車を左から追い越し=適法
右折車を右から追い越し=違反
右折をする際、基本的に周囲の車の妨害をしてはいけません。
適切な位置でウィンカーを出した上で手前から道路の中央に寄る必要があります。
また、それが出来ない場合は右折すべきではありません。
店舗への出入も同様です。
もしかしたら警察が「第25条の2」と「第25条第2項」を混同しているのかもしれません。区別をして改めて伝えるようにしましょう。
*****
道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
↑を参考に説明します。
最初に申し上げておきますが、「第25条の2」と「第25条第2項」は違うものです。今回は前者を「25の2」、後者を「25-2」などといった感じで紹介します。
☆右折禁止場所でない場所での右折
"適法"です。
広い道路から狭い道路へ右折する際、「直進のみ(=右折禁止)」「車両横断禁止」などの規制がなければ問題はありません。
センターラインが黄色である場合も、車線をはみ出さなければ右折が出来ます。
→道交法25の2「車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。」
ここでは「してはならない」とだけ規定されているので、これらが禁止されていない場合はどこでも右折可能です。
一方で、右折することによって他の車両の交通を妨げる場合は、右折等をしてはいけません。
→道交法25の2-2「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。」
→道交法37「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
つまり、安全に右側に寄ることが出来ない場合、右側に寄っても左から追い越すための十分な幅員が残らない場合、右折待ちにより後ろの交通を乱す場合は右折をしたり右折で店舗内に入ってはいけません。
*****
☆右折車を左から追い越す
"適法"です。
交通課員の言っていることは嘘です。「道路交通法第二十八条第二項」を突きつけてやりましょう。
ただし、適法となるのは"右折する車が道路の中央に寄っている場合、かつ自車が走行している道路が交差道路に対して優先となる場合"のみです。
つまり、広い道から狭い道に入ろうとして右に寄っている車を左から追い越すのは大丈夫ですが、狭い道から広い道に出ようとして右に寄っている車の左側に入ってはいけません。
逆に、右折をするのに右に寄らないのは道交法違反に当たります。そして、店舗などに入るために右折する際に中央に寄らないのも道交法違反です。
この二つは道交法121-1-5により罰金の対象になります。罰則に関する規定は罰金とその対象が列記されているだけなので条文は記載しません。
追越についての条文
→道交法28-2「車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。」
→→道交法25-2「車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。」
→→道交法34-2「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」
道路外への出入りについての条文
→道交法25-2「車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。」
交差点の優先道路についての条文
→道交法30「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」
ここで言う"次に掲げる"のうち今回関係があるのは以下の条文です。
→道交法30-3「交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」
→→道交法36-2「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
すなわち、交差点のうち自車が優先道路上にある場合は前車の追い越しが可能です。
優先道路とは「他方の道路より明らかに幅員の広い道路」「信号機が青になっていたり、警察官の手旗信号により進行してよいとされている道路」のことです。
信号機が設置されている場合は青信号になっている方が自動的に優先となるので、優先関係は考えなくてもいいです。
交差点の定義
→道交法2-1-5「交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。」
信号機があってもなくても、道路が交わっている場所は条文では全て交差点としています。つまり、広い道から脇道へ分岐しているところでも形に関係なく以上の条文にあげた"交差点"にあたります。
*****
☆右折車を右から追い越す
"違反"です。
ただし、前の車が明らかに異常なタイミングで停車した場合は右から追い越すことが出来ます。
→道交法34-6「左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。」
*****
☆右折のために急停車してウィンカー
"違反"です。
後ろの車の進行妨害になります。
進行妨害とは、自分の動きのせいで他の車が急な操作を強いられる場合のことを指します。
→道交法2-1-22「進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。」
急停車するのはこれに該当します。
→道交法37「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
対向車両云々の規定がないため、右折時には同じ方向に進む車を含め、他車の進行妨害をしてはならないことになります。
→道交法53-3「(前略)合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。」
→→道交法施行令21「右折し、又は転回するとき。その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。」
これらに違反した場合、道交法120-1-8と道交法120-2に掲げる罰則が適用され、罰金の対象となります。

1153104285 公開 2015-11-27 03:27:00

「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。」
確かに、このように規定されていますが、これは対向車が接近しているのに、無理に右折や横断、転回を開始し、対向車を一時停止をさせたり、急ブレーキを踏ませたり等、交通を妨害したり、あるいは、歩道に歩行者が歩いているのに、横断を開始して進行を妨害するようなことがあっては駄目ですよと書いてあるのではないしょうか?
また、歩行者の妨害をするような、無理な左折をしてはいけませんよという意味ではないでしょうか?
「後続車を待たせて」というのは、このような交通の妨害をすることなく右折等をする為に待機をしているのであって、右折等はまだ開始してはいない状態です。
妨害等することのない右折をする為に待機をすることで、後続車を待たせてはいけないということは、どこにも書かれていないと思うのですが、いかがでしょうか?
「右折をしてはいけない」を「右折待ちもしてはいけない」と解釈するのであれば、それこそ、法解釈が不当ではないかと思います。
ところで、他の質問も拝見させていただきましたが、このように法律の遵守に厳しい方と見受けられる質問をされているにも拘わらず、一番最初の質問の中に違反が沢山あり、少し驚いてしまいました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11131556866
「トラックが30kmで走行して警笛鳴らすと」
前車が遅いからといって、クラクションを鳴らしては駄目
→道路交通法第54条2項に違反
「左側のトラックが徐行したので左に移動して右前のトラックを追越」
左からの追い越しは駄目
→道路交通法第28条1項に違反
「追越中の数十mは90~100km?」
速度超過
→道路交通法第22条に違反
「車も免許証も埼玉住所にまだなっており」
車検証の記載事項変更、保管場所の届出は15日以内、運転免許証の記載事項変更は速やかに
→道路運送車両法第67条、自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条、道路交通法第94条に違反の疑い
左側追い越しは、高速道路、一般道路問わず禁止されていることは知っていますか?

gen1239491970 公開 2015-11-26 15:49:00

そういう曖昧な方言の部分は、
お役人が利用するために作られています。

従いまして、その曖昧な部分の条項はお役人専用です。死亡事故以外では、裁判しても負けます。「禁止されていないところ」とは、警察が禁止していないところ、とも取れます。従いまして、警察が禁止していないところはどこでもやっていいわけです。道路標識は、それに含まれますが、それが全てではない。

という風に、応戦してくることが予想されます。

mak1245751028 公開 2015-11-26 15:23:00

最初の2行だけ読んだ答えは、そのとおり。
あとは読む気になれないから省略。

1151085604 公開 2015-11-26 15:23:00

質問文難しいのでよく理解してませんが右折禁止じゃない場所で右折して良いってのは当たり前では? それのどこが疑問?
よくファミレスなど並ぶ地方の幹線道路とか右折侵入する車で渋滞してるでしょ。
渋滞の原因だし危険だと思うけど道路交通法では禁止じゃないので合法。
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