免停のことでお聞きします。お恥ずかしい話なのですが、親戚が去年の7月
免停のことでお聞きします。お恥ずかしい話なのですが、親戚が去年の7月と12月に違反を2点ずつ繰り返し、はげくのはてに今年の11月に入りスピード違反で6点と続けて違反をしました。10代の時に長期免停に成ったことがあり、今回も罰金を裁判所に払いに行くようにと警察の方には言われたそうです。そのあと免許課から通達が来ると聞いているのですが。その場合はどのような処分になるんでしょうか?
免停は何日になるのか、又は免許の取消処分になるのか不安がっています。ご教授ください。宜しくお願いします。補足親戚は40代で10代に起こした免停が今回の処分に前歴のついた処分になるのか、1年たったら前の違反が減るのかを含めてお聞きしたのです。どのような処分になるのかが知りたいそうです。 累積点数は10点で行政処分としては、60日の免停です。免停講習を受講すれば30日短縮されます。
刑事処分は略式裁判にて罰金額が確定します。(今回の場合は5~7万円。)以上が今回の処分となります。
また前歴についてですが、違反歴は過去3年間が対象ですから、10代といえば20年以上前ですから、10代の前歴は消滅していると思います。
しかし、今回は免停ですから、免停明けは前歴1回となり、4点で再び免停、10点で免許取り消しの状態になります。でもこの前歴は1年間無事故無違反で過ごせば前歴は再び0回となり、違反点数も0点に戻ります。 いい機会ですから、警視庁ホームページ等で勉強してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm 点数制度については免許取得時や更新時に教わってるしテキストにも記載されています。
まずはそちらをよく確認してください。
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