検診車の運転手をしておりますが、検診中介助という立場で、受信者に
検診車の運転手をしておりますが、検診中介助という立場で、受信者にバリウムを飲ませ、受信台に案内しています。また、検診終了時には、下剤まで、便秘具合を聞いて受信者に渡しています。車の大型免許しか持っていません。問題ないのでしょうか? 医師法違反に抵触するのではないでしょうか?
詳しくは、各地域の単位弁護士会にお訊ね下さいませ。 ネタでしょ?
本職なら「受信者」とは書きませんから....
×:受信
~:受診
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