杉本丽奈 公開 2015-11-22 09:02:00

会社の社長が駐車違反で車にステッカーを貼られました。放置違反金の仮

会社の社長が駐車違反で車にステッカーを貼られました。
放置違反金の仮納付書が送られてくるのを待つということなのですが、違反金は払うから私が駐車違反したことにしてほしいと言われました。
放置違反金の仮納付書で違反金を納付するのなら、誰が駐車違反したか等は関係ないと思うのですが、どうなのでしょうか?
次回の更新でゴールド免許の予定なので、差しさわりになることはしたくないのです。
もしくは、放置違反金の仮納付書で違反金を納付する場合には、運転免許証の提示が必要だったりするのでしょうか?
それなら言っている意味も分かるのですが…。

1253028176 公開 2015-11-22 11:06:00

放置違反金の請求は、車検証の「使用者」に来ることになってるので、誰が違反したもくそもないですよ。
駐車違反ではなく放置違反ですから、放置違反を犯したのは「使用者」であり、変更することはできません。
放置違反は「使用者」の違反です。
もし、あなたが警察に出頭して、私はやりましたと言えば、駐車違反に切り替わり、駐車違反として処理されます。
そうなると、当然、加点されます。
社長さんは、駐車違反と放置違反の区別が分かってないのではないですか?
あなたに加点をかぶってほしいと言ってるのでは?

1253239235 公開 2015-11-22 12:08:00

現在の放置駐車違反は警察署には出頭せず、送られてくる仮納付書で違反金を納付すれば処分が終了します。
正直に警察署に出頭すると違反切符を切られて違反点数が加点され、反則金も払わなければならなくなります。現在の駐車違反は正直者が損をする制度ですから、警察署には出頭せずに、送られてくる仮納付書で納付すれば違反切符を切られる事もなく、点数もつかずに処分が終わります。
しかし、これが何回も通じる訳でなく、6ヵ月以内に3回同じ事をすると「車両使用制限命令」が出て、文字の通り一定の期間、その車両の使用が制限されます。6ヵ月以上何もなく経過すればこの回数は0回にリセットされます。

116185073 公開 2015-11-22 11:23:00

社員に示しがつかないから
社内では
あなたが駐車して
会社で違反金を払う
こんな事を瞬時にハイ解りました
即答して理解出来ない人は
出世が遠いです

1152967326 公開 2015-11-22 09:50:00

車の登録車に請求が来るのです 会社の名義なら会社へ
社長個人なら社長に 身代わりになれば、、、って
そう言う行為はする物では無いでしょう
警察に行って身代わりに来ましたと言いましょう

放置違反金を納付したということは記録に残り、「放置駐車違反の納付命令を受けた回数」として管理されています。これが一定の回数を超えると「車両の使用制限命令」を受けることになります

pet1019836475 公開 2015-11-22 09:40:00

それは絶対におかしい
放置違反金を払うのは、金払うだけのはずだが

私も何度か駐車違反をしたが
車の住所登録が実家で
放置違反金の請求書が実家に送られてきて、親が払ってるので、放置違反金の請求書を見たことないが
親は金を振り込んだだけだと言ってる
親は89歳なので車の免許は返納している

おかしな話だ
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