以前、警察官に飲酒後に自宅駐車場でエンジンをかけたまま車に乗っていても飲酒運
以前、警察官に飲酒後に自宅駐車場でエンジンをかけたまま車に乗っていても飲酒運転ではない、と言われました。また、免停期間中もおなじように無免許運転ではないと聞きました。
やはり、
車を動かさなければ大丈夫なのですか? 自宅だろうとどこかのお店だろうと駐車場と言う場所は大抵が私有地です。
公道でなければ道路交通法は該当しません。
もちろん公道上にあるパーキングエリアなどもありますが、「運転」という状態でなければ問題無いはずです。
私有地なら無免許で車の練習しようが自由です。
免許も仮免許も不要です。
ただし、車をぶつけたりすれば器物破損や傷害罪などになり、運転者の責任です。
無免許では対応している保険などはまず無いでしょう。 たぶんそうでしょう。
バイト先の長距離トラック運転手はそうやってますので。
それで検挙されたら私の会社のトラック運転手は全員検挙されてて会社が廃業してますW 質問者さんの自宅駐車場は道路交通法で規定する道路ではないので、その中で運転(エンジンをかける事も含む)をしても道路交通法違反とならないと言う意味かと思います。 自宅駐車場ならね
これが不特定の人が立ち入れる駐車場なら話しは別で普通に検挙される 黙認されるって事でしょう。
厳密には、エンジンを掛けるって行為がすでに運転行為で、実際に飲酒運転を取られた仲間は大勢います。
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