原付の違反について5日前に原付バイクで22キロオーバーで捕まり、その
原付の違反について5日前に原付バイクで22キロオーバーで捕まり、その時に免許の期限が切れていることが判明しました。
処分はどうなるのかと警察官に尋ねたところ2年間は免許が取れないとの
返答を受け、引越しのためか更新のはがきが届いておらず、違反等もなかった為、全く期限きれという意識がなかったと警察官に説明したところ、更新で行けるから早く更新に行くように言われました。
ですが、半年の更新期限が過ぎていることが判明し、再度確認したところ再度免許の取り直しで合格すれば大丈夫なので試験を受けてくださいということでしたが、青切符も赤切符も切られたいないので、受験資格が本当にあるのかわからない状況です。
最終的に白い紙に事情を書いた物を見せてもらったのみで、控えなど一切受けっとっていません。
自分は実際どういう状況なのかわかる方がおられたら、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。 うっかり更新ミスなら、速度違反の罰則で済む。
取れない状態なら、無免許で運転していたということになる。
行政処分2年間免許証は取得不可。
刑事処分は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
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