躁うつ病で障害年金をもらうと自動車運転免許のとき申告しなくて
躁うつ病で障害年金をもらうと自動車運転免許のとき申告しなくてはいけませんか? 当然、申告しなくてはなりません。 私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。はい。
申告する必要があります。
そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断、または操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とされています。
障害年金を受給しているのでしたら、何等かの症状はあるのではないでしょうか。
認知・判断・操作能力を欠いて自動車の運転に支障を及ぼす病気の症状があるにもかかわらず、虚偽の申告をして運転免許を取得・更新した場合は、一年以上の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになりましたので、必ず申告してくださいね。
もちろん重症なら更新できませんが、申告したら必ず取り消される。という事ではありません。 とうぜんですよ。
きちんと申告してください。
ページ:
[1]