平成27年6月1日に改正道路交通法で施行された「一定の病気に該当すること等を理
平成27年6月1日に改正道路交通法で施行された「一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。」とあるんですがこれの継続されていたものとみなされる場合のメリットとはどのようなものなんでしょうか? 3年以内であれば、再取得の運転免許試験が免除されます。
診断書を提出し、運転適正に合格すれば、免許が戻ります。取り消し前がゴールド免許なら、ゴールド免許が戻ります。
http://matome.naver.jp/m/odai/2139613485589977401
ページ:
[1]