自動車免許試験について質問です。二重追い越しについてです。よろし
自動車免許試験について質問です。二重追い越しについてです。
よろしくお願いします。
これが原文です。
道路交通法 第29条
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
「前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは」ですから、
前の車が追い越そうとしているのが「自動車 or トロリーバス」でなければ、追い越しを仕掛けてもいいってことになります。
自動車かトロリーバスではないもの…
『歩行者,軽車両,原付,路面電車』
つまり、これら4つ以外を追い越そうとしている車両を追い越すことはできません。
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↓ でおっしゃっていることは正しいです。
原付を追い越そうとしている車両を追い越すことは「2重追い越し」ではありませんから合法です。 大型自動二輪車と普通自動二輪車は「自動車」だから禁止。
原動機付自転車は「自動車」じゃないのでok。 原付を前の車が追い越してる時に後ろの車が前の車を追い越すことは二重追い越しになります。
いかなる場合にも二重追い越しはダメです。
後6m以上の道幅の追い越しも中央線が破線の場合は特に決まりわなくはみ出してもオッケーです。 テキストは基本追い越しはしないでおこう的なスタンスだった気が。
2重追い越しなんてありえない。
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