朝比奈 公開 2015-11-25 10:34:00

自動車の免許を取得してる人が、『自転車』で交通違反をして警察に

自動車の免許を取得してる人が、『自転車』で交通違反をして警察に捕まったら切符をきられて、『自動車の免許』から減点されるのですか?

1150050875 公開 2015-11-25 12:38:00

過去に数件、自転車の違反で点数処理された例があります。
http://www.j-cast.com/2012/11/21154917.html?p=all
http://www.koutsujikosos.com/topics/vicious-operation/
まあ、よっぽど悪質な場合に限りですけどね。

yan114490626 公開 2015-11-25 12:35:00

飲酒運転に関してはそのようです。
先日、会社で交通安全講習が実施された際に講師の警察官がそのように言っていました。

1139923603 公開 2015-11-25 11:04:00

原付だろうが、バイクだろうが、車だろうが、大型だろうが
点数は免許の種類に加点されるのではなく、個人に加点されます。
即ち、何に乗っていて捕まっても1点は1点、6点で免停です。
但し、他の方が書いているように点数制度(免許付与)は歩行者や自転車にはありません。免許制度なら「注意」の上は「軽微な違反(点数+罰金)」、その上は「検挙(前科)」になるのですが、自転車の場合、「注意」でなく(捕まった)は「検挙」にあたります。
軽微な違反と違って、検挙は提出する書類が膨大なので警察もほぼ行いません。
自転車で(捕まる)ことはほぼあり得ません、あるとすればよほど悪意があるとみなされた場合です。

kai1236033306 公開 2015-11-25 11:04:00

① 交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などのした違反行為のうち、反則行為(交通違反のうち特に定められた種別の違反をいいます)については・・・と交通教本に記載されています。自転車はこの対象外です。
② 自動車等の運転者の違反は、例外を除いて反則行為(青い切符)として処理され、その違反に点数が付加され、累積点数によって免許停止等の行政処分が課されますが、自転車による違反は、反則行為の適用がなく、赤い切符での処理のみです。よって、罰金対象の違反となります。自転車を運転するのに免許は必要はない等も加味されて交通反則通告制度から除外されているものと思われます。
・・では・・

x_p1010669524 公開 2015-11-25 10:40:00

道交法では、
「反則行為」とは、(中略)車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、(後略)
となっているので、軽車両は反則制度外かと思います。
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