1014073809 公開 2015-11-12 07:44:00

車の免許証の更新は誕生日の1か月前後と聞いたんですが、その期間入院していたり

車の免許証の更新は誕生日の1か月前後と聞いたんですが、その期間入院していたりして更新できない場合はどうなるんですか?
入院証明みたいなものを出すんですか?
私の場合場所が鮫洲なんですが、電話かけてもなかなかつながらないもので。
詳しい方いますか?
私は来年の2月26日が誕生日なんですが、長期入院の可能性があって、かつ病院が片道2時間半から3時間かかるもので、退院した後必要な書類あっても簡単にお願いに行かれないもので。

hsd1149382077 公開 2015-11-12 07:54:00

◎失効から6ヵ月以内
うっかり失効であっても
学科試験・技能試験が免除
視力検査などの適性検査と特定の講習を受ければ、
再取得することが可能

海外渡航や出産、長期の入院など、
やむを得ない理由で
運転免許証を失効となった場合は、
“うっかり失効”とは扱いが変わり
もし
理由がある場合には運転免許センターで申請
◎失効から6ヵ月以内
学科試験・技能試験は免除となるだけでなく、
運転免許証が継続していたと判断
そのため免許の色はそのまま引き継がれるので、
ゴールド免許証の人は優良運転者のまま
◎失効から6ヵ月〜3年以内で
やむを得ない理由が終わった日から1ヵ月以内
学科試験・技能試験が免除となります。
ただしその場合は一度失効したという扱いになり、
継続していないと判断されるため、
期限3年のブルー免許となります。

手術などで入院することが前もって分かっている場合
病院で診断書をもらって期限前更新を受けることができ
急な病気やケガで
突然入院することになってしまったときも、
「やむを得ない理由による失効」に該当。
退院後1ヶ月以内に運転免許センターで更新手続き可能
■期限前更新が認められる場合
1.海外渡航を予定している人(出張、留学、旅行でも可)
2.病気などで入院する人
3.妊娠中の人
注意したいのが、有効期限が短くなること
更新日から直近の誕生日までを1年と計算するので、
通常より1年短くなります。
次回の更新期限を勘違いして、
免許証が失効してしまわないよう要注意!
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