ay_1220604101 公開 2015-10-26 07:54:00

他府県で免許更新する場合どのようにすればいいのでしょうか。色はブル

他府県で免許更新する場合どのようにすればいいのでしょうか。色はブルーです。

1147757255 公開 2015-10-26 09:47:00

免許証に記載されている住所地と違う都道府県で更新をしたい、ということかと思います。
原則は、免許証記載の住所地を管轄する公安委員会でのみの「更新」です。他の都道府県ではできません。
優良運転者(ゴールド免許)の人に限っては、「経由地更新」という手続きができますが、青帯の免許証ではできません。
どうしても住所地と違うところで更新をしたいのであれば、転居をして住所を写して更新ということはできます。
住所の変更は、住民票等、新しい住所が確認できる物が必要です。具体的にどのようなものかは、お住まいの都道府県警察のHPなどで確認できます。

1252295732 公開 2015-10-26 11:23:00

免許証の更新は、
・住民登録している住所を管轄する
免許センターか他更新施設のみ
ということになります。
よって、他府県で免許更新をする場合は、
・転居をした上で
・住民票の異動手続きをし
・新住所の住民票で免許の住所変更と更新を行う
ということをしなければなりません。
具体的には下記の手続きとなります。
①現住所で転出届を提出し転出証明を入手
②転出証明をもって他都道府県で転入届を提出
③新住所で住民票を入手
④新住所管轄の免許センターで住所変更と
免許更新を実施

yak103577164 公開 2015-10-26 10:49:00

運転免許の住所を、現在住んているところに移動するしかないです。
要するに、住民票を現在の住所に書き換えて、
そのうえで、現在の住所で更新しなければ、更新できません。
運転免許の住所を移動できないのであれば、
運転免許に書いている住所地を所管する運転免許センターで
更新手続きをしなければいけないです。

tec1149115709 公開 2015-10-26 09:23:00

更新後の免許の色が金になる人でないと経由措置は使えず、免許記載住所以外の都道府県での施設での更新は出来ません。
免許記載住所を更新したい都道府県に変更するなら可能。住所変更と更新を同時処理する事も可能です。
今後マイナンバーが実際に動き出したらどうなるかは分かりませんが、多くの都道府県では必ずしも住民票を提示しなくても免許記載住所を変えられる。
例えば東京都は
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
>住民票の写し(コピー不可)、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料 金の領収証、在留カード等。ただし、消印のないダイレクトメールや年賀状は除きます。
住民票を移していないとしても、住んでいれば郵便物位は届くでしょう?
公共料金がどの程度のものまでOKかは問い合わせですが、電気ガスもいけるかも知れない。
更新が済んだ後、里帰り時にでも住民票住所に戻せばいい。
新住所証明の書類の扱いは差が大きいので、更新したい都道府県警察のHPを確認。

1152350040 公開 2015-10-26 08:02:00

次回ブルーの人は住所地のある都道府県のみで更新できます。実際の住所がある都道府県で住所変更と同時になら住民票を持っていけば新しい住所の都道府県で更新可能。
次回ゴールドの人は誕生日前1ヵ月のみ他の都道府県で更新可能です。
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