1052666152 公開 2015-11-21 21:22:00

こんにちは私は普通免許を取って1年たたない初心者です。先日、原付で交通違

こんにちは
私は普通免許を取って1年たたない初心者です。
先日、原付で交通違反を犯してしまいました。
二段階右折をしていなかったので2点減点されてしまいました。
また、以前原付で右折禁止を右折して2点減点されて
いるので累計4点なので初心者講習の通知が来ると警察の方に言われました。
そこで質問なんですが普通運転免許で原付に乗っていて検挙され、点数が3点を超えた場合では初心者講習で普通車と原付どちらを受けなければならないのでしょうか。もしくは、受けなくてもよいのでしょうか。
また、この初心者講習に行かずに再試験となった場合再試験で落ちると普通車も乗れなくなってしまうのでしょうか。
私と同じ経験をされた方、詳しい方よろしくお願いいたします。

tat127087755 公開 2015-11-21 22:16:00

初心者講習の対象になるのは該当の免許で該当の車両だけが対象となります。
普通免許であれば普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転出来ますが、初心者対象の点数となるのは普通自動車で違反した時のみです。小型特殊自動車、原動機付自転車で違反をしても初心者対象の点数には加算されません。ただ、行政処分対象の点数としては累積されています。
初心者該当の車両を運転して初心者講習の対象となるのは以下の場合です。
・1点、2点の違反の後に1点の違反をして累積点数か3点となった時。
・1回の違反で3点の後、1点以上の違反をした時。
・1回の違反で4点以上の違反をした時。
以上が初心者講習の対象となります。

また、初心運転者期間は初心者対象の点数と行政処分対象の点数と2つの点数が存在します。
現在の質問者さんの点数を下に書いてみると、
・初心者対象の違反点数(普通自動車で運転した違反点数)…0点
・行政処分対象の違反点数(通常の違反点数)…4点
となります。
見ての通り、初心者対象の点数は0点です。質問者さんは初心者講習の対象とはなりません。初心者講習の通知も送られてくる事はありません。
最後の質問ですが、仮に初心者講習の対象となって受講せず、再試験となった場合、試験場(免許センター)で学科試験、技能試験(適性試験は免除。)に合格すれば免許が維持されますが、不合格であれば初心者該当の免許が取り消されます。
もし、所持してる免許が普通免許だけであったなら、免許が取り消される訳ですから、普通自動車も原付も運転は出来ません。
ただ、初心者での免許取り消しは違反による取り消しとは違い、仮免許が交付され、また免許取り消しでの欠格期間(免許が取得出来ない期間。)が設定されませんから、翌日から免許の再取得に取りかかれます。しかし、初心者該当の免許取り消し後の再取得は再び1年間初心運転者期間がスタートします。

1147715117 公開 2015-11-21 22:15:00

結論を先に言うと、
初心者講習や再試験の対象ではありません。
あなたの場合、
累積点数は4点、
初心者期間特例での点数は0点です。
普通自動車免許にて、原付バイクで違反しても、初心者期間特例の点数としてはカウントしません。
それは、普通自動車免許が原付免許の上位免許として位置付けられているためです。
同様に、大型二輪免許、普通二輪免許、大特免許で原付バイクを運転して違反しても初心者期間特例の点数としてカウントしません。
ただし、あと2点の違反をやらかすと免停になるので要注意です。

1024997612 公開 2015-11-21 21:28:00

普通自動車免許での初心運転者期間中の場合は、普通自動車での違反のみが初心運転者講習の対象になるので、質問者さんは原付での違反ですから講習の対象ではございませんよ。
自動車を運転して違反をし、3点以上になったら講習の対象になります。累積点数4点ですからあと2点で免停30日の対象になるので注意してください。

n181213411434 公開 2015-11-21 21:25:00

「運転免許」はいくつ種類を持っていようが「1つ」です
以上。
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