運転免許初心者です - 十字路交差点を自分が一時停止無視して交通事故
運転免許初心者です十字路交差点を自分が一時停止無視して交通事故を起こしました
車同士で、相手方が打撲したそうです
何点減点され罰金を支払うのでしょうか?補足通院はするそうですが、入院はせず、すぐ病院に行ってすぐ現場に帰ってきました 人身事故の場合、
全治〇日という治療期間で
違反点が決まります。
なので、今は推測しかできません。
長くなりますが、以下となります。
■違反点について
違反の原因となった違反行為に
人身事故の違反点が加算されます。
質問者さんは
一時停止無視:2点
+
人身事故加算点
となります。
相手の方は軽傷でしょうから、人身事故加算点は、
治療期間15日以上30日未満:6点
か
治療期間15日未満:3点
のいずれかでしょう。
よって違反点は合計5点か8点です。
■免許の処分について
質問者さんは初心者ですので、前歴0でしょう。
よって処分基準は下記となります。
===============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
===============
よって免許の処分に関しては、
治療期間15日以上30日未満=計8点=30日免停になる
治療期間15日未満=計5点=30日免停まだあと1点。処分なし。
ということになります。
■罰金について
残念ながら人身事故に関しては、
送検の対象となり、裁判の対象となるのが原則です。
ですが、日本の場合、故意で悪質でない人身事故の場合は、
補償や謝罪がきちんとおこなわれていれば、
大抵は不起訴処分となり、罰金を求刑されることにはなりません。
万が一罰金になってしまった場合は、下記が相場です。
こちらも相手の治療期間で上下します。
治療期間15日以上30日未満=30万程度
治療期間15日未満=計5点=20万程度
なお、不起訴で裁判が行われず、罰金刑を求刑されない場合でも、
免許に対する処分は発生します。
運転免許に対する処分と、法律違反に対する処分は、
管轄が異なる無関係な処分のためです。
■初心者処分について
質問者さんが免許取得1年以内の初心者期間中であり、
かつ事故を起こした車両が初心者となる車両なのであれば、
今回は「初心者特例制度」という別の処分制度の対象になります。
具体的には「普通免許の初心運転講習」の対象となります。
この講習の受講は、実は義務ではありません。
ただし、受講しない場合は免許試験場での再試験となります。
この再試験に合格できない場合は、普通免許が取り消され、
手元には原付免許だけしか残りません。
そして、この再試験に合格することはまず不可能です。
つまり、「初心運転講習を受講しない=普通免許取り消し」
ということになります。
なので、この初心運転講習は期限内に
必ず受講されてください。
費用は約15200円もかかってしまいますが、
免許を取り消されるよりは良いと思いますので。
■その他①免停処分について
残念ながら免停になった場合、30日免停となります。
上記の初心運転講習とは別に、免停処分にもなるということです。
この場合、平日1日かかりますが、
有料の「処分者講習」を受講すれば、免許証は当日返却され、
翌日から運転が可能となります。費用は12600円必要です。
講習を受講しない場合は、30日間免許を預けることになり、
免停処分明けに免許証を受け取りに行くことになります。
■その他②違反点について
今回違反点がつきました。
この違反点は、初心者期間が終了しても、初心運転講習を
受講しても、免停処分者講習を受講しても消えません。
違反点が消えるのは、下記4つの場合のみで例外はないです。
-最終違反日から1年間の無事故無違反を達成
-違反日以前2年以上の無事故無違反期間がある場合、
3点以下の違反に限り、違反日から3か月間の無事故無違反
で0点に戻る
-違反者講習を受講した
-免停処分を受けてそれが明けた
よって、質問者さんが今回30日免停となった場合、
免停明けに違反点は0点に戻ります。
ですが、処分歴として「前歴」がつきます。
具体的には免許証の状態は「前歴1点数0」という状態です。
前歴1は、免停処分明け1年間の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
それまでの間は下記の厳しい処分基準が適用されます。
==============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
==============
要は前歴がある場合は、より少ない違反点で
より重い処分を受ける設定になるということなので、
免停明け1年間は違反・事故をおこさないようにされてください。
また、質問者さんが免停処分に該当しない場合、
免許証の状態は「前歴0点数5」です。
上記の記載通り、事故を起こされた日から
1年間の無事故無違反を継続されれば、
免許証は「前歴0点数0」というキレイな状態に戻ります。
逆にこれができずに追加で違反をすると、
最低でも30日免停処分です。
よって、いずれにせよ1年間は絶対に違反をされないよう、
安全運転をされてください。
長くなりましたが以上です。 相手の怪我の状態にもよりますが、軽度であれば
安全運転義務違反2点
事故付加点数3点
合計5点
初心運転者講習決定!
もし、ムチウチ症状等があり、全治15日を超えるようだと
安全運転義務違反2点
事故付加点数6点
合計8点
初心運転者講習+免停決定!
罰金ですが、起訴されるかどうかで変わってきます
起訴猶予になれば罰金では無く、安全運転義務違反の9000円の反則金だけになります
問題は起訴されて裁判になると相場的には20~50万円の罰金になります
高いでしょ
でも、人を傷付けると言う事はそう言うことです
もし、一時不停止だけが原因で、尚且つ相手方と示談で済んでおり、相手方より刑の軽減の申し出があれば、起訴猶予になる可能性が非常に高くなります
相手方への謝罪は必ずしましょう
出来れば、相手方のご自宅まで謝罪に向かわれた方が良いと思います
刑の軽減のこともありますが、人を傷付けてしまった事に変わりはありませんしね 一応人身事故ですね。
なので?点?罰金?
今はわからないのでは???
通知が来ないと?? 一時停止無視は2点減点反則金7000円です。
保険入っていれば保険会社で話し合いしてもらうようにしてください。相手が軽症なら反則金は発生しないと思いますよ 人身事故扱いになるか,物損事故で済ませられるかによって違いますが,恐らく前者でしょうね。
以下をご参考に。
https://rjq.jp/rules/jinshin.html
ページ:
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