今年の9月末に酒気帯び運転で罰金30万円を払いました。アルコール濃度は0.6
今年の9月末に酒気帯び運転で罰金30万円を払いました。アルコール濃度は0.66検知されました。免取りになるんだと思ってたんですが、本日11月末に免許更新の葉書がきました。
最終違反に9月に
酒気帯び運転と書いてあります。
通知が来るということは更新出来るんですか ~結果的に取消を受ける免許の更新をする必要はありません。
運転免許の取消処分を決定する際には、意見の聴取を実施して弁明の機会を与えなければならない決まりになっていますから、意見の聴取が未実施であれば、免許を取り消すことはできず、更新手続きは可能です。
更新連絡書に、最終違反として酒気帯び運転が記載されているということは、現在、意見の聴取への準備が行われていると考えられます。
更新手続きを行って新しい運転免許証の交付を受けたとしても、遅かれ早かれ、意見の聴取通知書が届き、取消処分を受けることになります。
意見の聴取に出席をして弁明をしたいということなら、免許の効力が有効でなければなりませんから、更新期限のギリギリまで更新は待って、意見の聴取までに失効してしまいそうなら、更新をするという選択肢もあります。
しかし、酒気帯びでの処分の軽減は期待できませんから、出席をしても何も変わりません。
取消を受ける免許を、手数料を払って講習を受講して、わざわざ更新する必要はないというのが結論です。
なお、このまま更新をせず、意見の聴取が実施される前に免許が失効してしまった場合に限っては、公安委員会が取消処分を決定する前に免許が失効したということで、取消処分者講習を受講することなく、免許を再取得することができます。
しかし、免許が失効するまでに意見の聴取が実施された場合は、例え、処分を受けることなく免許を失効させても、準取消処分者として、取消処分者講習の受講が必要になります。
免許を失効させた場合、免許が再取得可能になるのは、失効日から取消年数に相当する期間の経過後です。
例えば、取消2年に該当した状態で免許を失効させれば、失効日から2年後に免許取得が可能になります。 仮に…更新したとしても、その後で「取消処分」の通知が来ると思われます。「聴聞」の通知はきましたか? 出来るよ。しても無駄だけど。
したって後日免取りになります。だから更新料もったいないですよ。 やってみれば?
たぶん拒否されるでしょうから。
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