運転免許停止の行政処分通知書が届いていました。日程を確認したら、すで
運転免許停止の行政処分通知書が届いていました。日程を確認したら、すでに3日過ぎていました。一体どうなるのでしょうか? ちなみに30日の停止処分です。私は処分者講習を受けたいのですが、ハガキに記載されていた交通安全センター行政処分課に連絡をすれば、後日受けることが可能でしょうか? http://1license.com/teishi-syobunsya-kousyuu/
ここにあります、参考までに。 警察としては、手数料の関係でなるべく講習を受けてほしいので
明後日電話して変更できると思います。
無断で過ぎてしまった場合はだめという県もあるかも知れません。 ~停止処分者講習を受講することはできますが、後日講習になる県が一部にあるようです。
免許停止処分を受けた場合、停止処分者講習を受講し処分日数を短縮することは、権利として法律で認められていますので、指定された日に処分を受けることができなくても、講習を受講することはできます。
月曜日に電話をすると、おそらく、それでは何日に出頭してくださいという話になるとは思いますが、三重県のように、後日、通知を送るので住所地を管轄する警察署で処分を受けてくださいという県がごく一部にあるようです。
警察署で処分を受けると、処分を受けた日に講習の受講予約をして、講習は後日受講になってしまいますから、1日に短縮することができません。
結論としては、停止処分者講習で処分日数を短縮することは確実にできる、処分を受けた日に講習を受講することも、おそらくできるということになります。
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