1145771583 公開 2015-9-14 13:24:00

車の免許書の住所は住民票の住所にするという法的な根拠や制度は

車の免許書の住所は住民票の住所にするという法的な根拠や制度はあるのでしょうか。
たとえば,引っ越ししても住民票はほったらかしで移動していない場合は
実際住んでいる住所に公的料金の領収書などで実際の寝起きしてるところに変更をするといけないのでしょうか。 実際に住んでいない住所のままの免許書でないといけないのでしょうか。
それとも,一致させる必要を規則では謳っていないのでしょうか。

fjh1149193272 公開 2015-9-14 15:10:00

道路交通法第93条では、「免許を受けた者」の「住所」を
免許証に記載することとなっており、
また94条では、「変更を生じたときは、
速やかに住所地を管轄する公安委員会
(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、
変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、
免許証に変更に係る事項の記載を」「受けなければならない」と
定められています。
住所とは、民法第22条で、
「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とあるので、
住民票がほったらかしであるからと言って、
免許証の住所をもとの住所のままに
しておいていいということにはなりません。
しかしながら、住民基本台帳法は、第22条、23条で
転居・転入に際し、新住所を届け出る義務を定めています。
つまり、直接免許証の住所と住民基本台帳の住所を
一致させなければならないという法律があるわけではありませんが、
道路交通法と住民基本台帳法を守る限りにおいては、
二つの住所はおのずと一致するはずなのです。

1051944514 公開 2015-9-14 15:09:00

>>車の免許証の住所は住民票の住所にするという
>>法的な根拠や制度はあるのでしょうか。
ありません。
免許証の「住所」欄はあくまで居住している地の住所を記載するものであり「住民票の住所を記載しなければならない」などとは一言も謳っていません。

>>たとえば,引っ越ししても住民票はほったらかしで移動していない
>>場合は実際住んでいる住所に公的料金の領収書などで実際の
>>寝起きしてるところに変更をするといけないのでしょうか。
>> 実際に住んでいない住所のままの免許証でないといけない
>>のでしょうか。
いいえ、それが本来の姿です。
「住民票により住民登録をしている住所=免許証の住所」ではなく「実際に居住している住所=免許証の住所」となります。
免許証の住所変更を「住所の記載された公共料金の領収証、郵便局の消印のある郵便物など」で出来るということは「実際に居住している住所を記載する」事を表しています。
「住民票の住所」を免許証の住所とするならば、証明する書類は「住民票に限定」にされなければおかしいはずですから。
但し一般的には「住民票により住民登録をしている住所=実際に居住している住所」とするのが自然であり合理的でもありますからこれを前提とする話になってしまうことはある程度いたしかたないと思いますが、本来はあくまで「実際に居住している住所」が免許証の住所として登録することになります。

>>それとも,一致させる必要を規則では謳っていないのでしょうか。
最初に回答した様に謳っていません。

1150525970 公開 2015-9-14 15:08:00

根本的なところから・・・
>実際住んでいる住所
ここから間違い(笑)
正しくは実際「滞在」している「住居表示地」
滞在住居表示地は「住所」では無い以上
現在住民基本台帳に登録されているものが全て
>一致させる必要を規則では謳っていないのでしょうか。
ありますよ 一応罰則もあるし
別件にて身柄拘束するための口実に良く使われています。

1151141737 公開 2015-9-14 13:48:00

そもそも、現住所と住民票が違うということ自体がおかしいのです。
住民票の異動は義務です。
引越しから14日以内に異動させないと5万円以下の過料と定められています。
運転免許も転居してから14日以内に住所変更の義務があります。

>それとも,一致させる必要を規則では謳っていないのでしょうか。
きちんと義務と罰則が明記されています。
あなたが知らないだけです。
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