ma11213177475 公開 2015-10-30 23:01:00

免停についてです。弟が免許停止になり10月1日から60日の免停に

免停についてです。
弟が免許停止になり10月1日から60日の免停になったのですが講習を受けて30日間短縮されて10月30日までになりました。
免許証は明日の31日に運転免許センターに取りに行く
と言っていました。
そこで質問なのですがもし免許を受け取る前に車を運転をしたら無免許運転になるのでしょうか?
それとも免許不携帯になるのでしょうか?
一応弟には電車やバスで行った方がいいとは言ったのですが免停の効力は今日までだから明日からは大丈夫だとか言っていました。
もし無免許運転で取り消しとかになるのなら寝ている内に車の鍵を隠したいと思っています。補足皆さん回答ありがとうございます。
いろんな意見がありこれを弟に見せたところ交通機関を使って行く事になりました。
免許不携帯も違反であり罰金ならいいかという考えは間違っていると僕も弟も再確認ができました。
本当にいろんな意見ありがとうございました。

mos111285571 公開 2015-10-30 23:07:00

免停期間が満了していれば、受け取る以前でも無免許運転にはなりません。しかし、免許証不携帯(反則金3000円也)にはなります。
でも、免許証不携帯ならいいか?という考え方はやめた方が良いと思いますよ。そういった考え方が、「ちょっとくらいなら呑んでいても大丈夫」という思考につながりかねません。

105620017 公開 2015-11-2 03:31:00

いやいやw
持っていない(所持していない)わけだから捕まったらアウトですよw
無免許ですね。

1250819888 公開 2015-10-31 03:03:00

運転免許証不携帯です。
運転免許停止処分書には、「運転免許の効力を~年~月~日から~年~月~日まで停止します」と記載されており、停止処分者講習で短縮をした場合は、運転免許停止期間短縮通知書には、「~年~月~日までの停止としたので通知します」と記載されています。
運転免許の効力が停止されるのは、~年~月~日までであって、翌日になれば、停止期間が終わり、効力が自動的に有効になることを意味します。
したがって、満了日が30日であれば、31日以降、運転免許証の返還を受けずに運転をすると、運転免許証不携帯になります。
弟さんがおっしゃっている通りで合っています。
ところで、土曜日や日曜日に運転免許証の返還を受けることができると記載されていますか?
土日に返還の手続きはできないために、その前の平日に前日返還を受けておくことができたはずですが・・

1029044109 公開 2015-10-31 01:13:00

無免許
それで捕まったらアウト
公共交通機関で行くことをオススメします

1150855215 公開 2015-10-31 00:20:00

免許を受け取る前は無免許として処理されます。
免停期間は~日までとかかれていますが
厳密には免許を受け取る手続きをすることによって
免停期間が終わります。
この手続きをするかどうかということが問題になります。
ちなみに免許センターの周りは、ネズミ捕りや
免許の確認などが多く行われますので、注意が必要です。
結構、センターの周りでつかまっている人が多いですよ。

1153258755 公開 2015-10-31 00:05:00

免許を受け取る前に車を運転をしたら無免許運転になるのでしょうか?
無免許運転です

停止の際も 没収? されるまでは当日も乗れます
その逆です
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