運転免許証の有効期間内に更新手続きをしませんでした。 - 更新期限日を過ぎ
運転免許証の有効期間内に更新手続きをしませんでした。更新期限日を過ぎて6ヶ月以内であれば、講習の受講だけで更新できると思うのですが、
免許に「7月1日まで有効」と記載があったら、
6か月以内とは何月何日まで更新が可能ということでしょうか? 免許の話題と言うより「日本語」を理解しているかどうかですね。
7月2日失効後1日
8月2日失効後1ヶ月
(以下同)
1月2日失効後6ヶ月
1月2日、3日は年末年始で休みなので、最初の稼働日の1月4日までに手続き可能。
当然1月4日休日の場合、最初の稼働日まで。
なお、有効期限切れの更新は出来ません。改めて試験を受ける必要があります。
ただし、失効後6ヶ月以内であれば、運転免許試験うち「学科試験、技能試験」が免除され、更新時の講習と同等の講習を受ければ新たな免許を受けることが出来ます。
実質、適正試験と講習によって、新たな免許証の交付を受けることができますが、
あくまでも、学科試験、技能試験免除の免許試験を受けることになるのでお間違いなく。
そして、免許証番号も新しくなります。 失効しているので「更新」ではなく、「取り直し」になります。 もう「更新」は出来ません。6ヶ月以内でならば、失効再取得ができる、ということです。実際には、更新の手続きとほぼおなじですが、持って行かないといけない書類等が増えます。
7/1まで有効であれば、7/2から数えて半年(6ヶ月)ですから、翌年の1/1まででしょう。
ただし、年末年始は官公庁は休業ですから、暮れのうちまでに手続きをしないと危険ですね。
年明けの業務日まで受け付けてくれるかどうか、HP等にかいてないのではっきりしません。
「更新」は、休業があけて最初の平日まで手続きできますけど… >6か月以内とは何月何日まで
更新が可能ということでしょうか?
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