112371956 公開 2015-11-17 14:23:00

免許教習所免許の更新で手続きをわすれてしまい6か月を超えた場合は

免許 教習所
免許の更新で手続きをわすれてしまい
6か月を超えた場合は実技の技能試験を受けなくてはいけないとかありますが
教習所を卒業してから最後の試験をうけるまでに6か月たった場合は
技能試験はうけなくてはならないんですか?
経験あるかた 詳しい方お願いします

1231185042 公開 2015-11-17 14:54:00

ここは自動車の運転免許カテなので普通免許の場合で回答します。
免許の更新と取得を混同しているようですが、
更新の場合は、特にやむを得ない理由も無く更新せず、
且つ、免許失効後6ヶ月~1年以内であれば
申請することで適性試験合格後に仮免許証が交付されます。
公認教習所へ行くのであれば第2段階からの教習になる、ということです。
免許の取得で公認教習所へ通い卒業した場合は、
教習所を卒業したことで技能試験免除の資格を得たことになります。
この資格は1年間有効でなので、
卒業後1年以内に免許試験場での学科試験に合格できなければ
無効になる、ということです。

1120107136 公開 2015-11-17 14:54:00

教習所の卒業証明書の有効期限は1年間です。また、指定教習所を卒業すると試験場(免許センター)での技能試験は免除されるので、卒業証明書の有効期限内であれば技能試験を受験する事はありません。

ps1251155475 公開 2015-11-17 14:27:00

6か月経つと、免許失効なので。
車学に通学ですよね
実技も学科もやり直しじゃないですか?
通学だと、20万以上します。

[1051145825982] 公開 2015-11-17 14:25:00

自動車学校学校、卒業後1年以内でしたら技能試験が追加されることは
ありません。
ページ: [1]
全文を見る: 免許教習所免許の更新で手続きをわすれてしまい6か月を超えた場合は