運転免許についての質問です。違反累積が6点に達した時点で意見聴衆の出頭通知
運転免許についての質問です。違反累積が6点に達した時点で意見聴衆の出頭通知が通常届きますが、現住所が届け出住所と違うため、通知を受け取ってません。
しばらくして電話にて呼び出しが来ましたが、約束の期日に体調不良もあり出頭してません。連絡もしてません。その後立て続けに2点以下の違反を繰り返し計算すると累積が12点になります。この場合免許停止処分は開始するのでしょうか?
前歴なしの12点で90日で処分を受けるのか、すでに前歴1回、若しくは2回の処分が開始されているのでしょうか?
意見聴衆日が免許停止処分開始日という記述もありますが、出頭せずにいた場合どのような処分を受けることになるのでしょうか? 6点で意見の聴取(免停90日以上)になるという事は、前歴1以上ですよね?
その状態で12点なら、免取りですね。
6点で呼ばれたのが違反者講習なら、免停90日。
講習をすっぽかして更に違反を重ねたペナルティとして免停日数+30日。
講習をすっぽかしたペナルティとして免停処分者講習を受けられない。
つまり、免停120日で短縮出来ない。
>出頭せずにいた場合どのような処分を受けることに
>なるのでしょうか?
出頭しなかった事によるペナルティは発生しない。
その内有効期限が近付いてくると思いますが、有効期限が切れたら失効。
更新にノコノコと出かけたらその場で強制的に免停開始。 >意見聴衆の出頭通知が通常届きますが
普通は中期免停以上の場合しかきませんよ 意見聴「取」の呼び出しは....
>この場合免許停止処分は開始するのでしょうか?
行政処分は「決定書」を受領した時から始まります
中期以上は聴聞会に出る場合はその後、出ない場合は改めて出頭通知を発行してその時に「問答無用」で渡されます
で、内容(免停期間)に不服がある場合は受領日の翌日から60日以内に「不服申し立て」を行なう必要があります
>出頭せずにいた場合
免許更新の時に「待った!」が掛かり、そこから免停が始まります
それに応じなければ免許の更新を拒否⇒失効になります 出頭しなくてもペナルティーは無かったと思います。
だけど、すぐに運転を止めるべきです。悪意ありません。以下下記確認を
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
警視庁のHPのコピペです。累積が6点になって
受講した場合
1.行政処分(免許停止処分30日)が課されません。
2.違反者講習の対象となった点数(6点)は、以後の違反に累積されません。
3.処分前歴になりません。
受講しなかった場合
1.行政処分(免許停止30日)を受けることになります。
2.停止処分者講習(処分期間が短縮となる講習)を受講できません。
3.違反者講習の対象となった点数以外に違反がある場合は、
処分が加重(30日間)されます。
以上ですので、書き込み通りだと前歴無者が、12点ですので、
=90日停止+30日で120日の免停、、講習に寄る短縮無。
さらに違反者講習を受けていない、さらに違反って、免許免許取り消し街道まっしぐらです。
さらに、3点追加で免許取り消し。
講習受けて、120日後に運転可能でも、
前歴一回だから4点で60日免停、6点なら90日
すぐに前歴2回、3回になり、4点で免許取り消しになる可能性、、
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