運転免許に関しての質問です。運転免許を取得した後に目が悪くなったら、眼
運転免許に関しての質問です。運転免許を取得した後に目が悪くなったら、
眼鏡などを使用するようになりましたと申告しに行かなければなりませんか?
もししに行かなければ罰せられますか?
眼鏡等の条件がなくても安全上自主的に眼鏡をかけて運転される方もたまにいらっしゃいますが、
結果的にはそれと同じかなと思うのですが、これは違反なのでしょうか?
宜しくご教示お願いします。 先日、免許証の更新に行きました。
私の前の人は眼鏡を掛けていたのですが、係員が『あなたは眼鏡が条件になっていませんので、一度、外して測りましょう。それで合格なら条件は付きません』と言って、眼鏡を外させました。
結果は、裸眼のままで合格でした。
『合格ですから眼鏡の条件は付きません。もちろん、安全のために必要と思われたら眼鏡を掛けて頂いても構いません』と言われていました。
その人は、前回の更新以降に視力の低下を感じたので、自主的に眼鏡を掛けておられたのでしょう。
と言う事で、あなたの場合も次回の更新までは自主的に眼鏡を掛ける事でOKです。
で、次回更新には必ず眼鏡を持参し、その時に視力低下を感じたことを告げるといいでしょう。
適正試験(視力検査)の結果、裸眼でも合格なら免許証に条件記載される事はありません。
裸眼で不合格になったら、眼鏡を掛けて検査してもらえばいいのです。 安全運転上必要なら問題ないですよ。
次回更新検査の時に申告すればいいよ。
逆に免許証備考欄に「眼鏡等」が記入されてるのに眼鏡してなければ
免許条件違反取られますよ。2点7000円。 「眼鏡等」の条件が付いている人は、
運転中は適切なメガネやコンタクトレンズの装着が必要です。
「眼鏡等」の条件がない人は、
運転中はメガネ、コンタクトレンズを装着してはいけない、
なんてことはありません。
視力が不安であればメガネをかけて運転しても何も問題ありません。
違反でもありません。
わざわざ申告に行く必要もありません。
次回更新や、新しい免許を取るまで何もする必要はありません。
条件の付いていない人は、メガネをかけようが外そうが自由です。
見えにくいからメガネをかけるというのは自己判断です。
もちろん、安全上は条件が付いていなくても
不安であれば積極的にメガネをかけたほうがよいのは言うまでもありません。 免許取得後に視力が落ちたため、眼鏡をかけて運転するようになりましたが、申告はしませんでした。
さすがに更新の時は、裸眼では無理だと思い眼鏡をかけて視力検査を受け、その時から私の免許証に、免許条件として眼鏡等の文字が付くようになりました。
取得後に視力が落ちた場合、安全のため速やかに眼鏡をかけるようにすれば問題ないと思います。
もし、視力回復のレーシック手術等を受けて視力が回復した場合ですが、免許条件に眼鏡等が書かれているけど視力が回復したからといって裸眼で運転し、警察官から免許証提示を求められたときに眼鏡をかけていないと違反になります。
視力が回復した場合、速やかに眼鏡等の免許条件を外すために運転免許センターや試験場等で限定解除手続きをしましょう。 まぁ本来は行かないといけないんでしょうが、行かなくても罰せられる事は無いと思います。
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