rao1149090792 公開 2015-10-6 09:51:00

宜しくお願いします。普通自動免許ありですが原付2種を無免許運転して検挙さ

宜しくお願いします。普通自動免許ありですが原付2種を無免許運転して検挙されました。取り消しは承知ですが罰金は実際いくらぐらいでしょうか。50万以下とは理解してますが実際初犯の相場わか
る方お願いします。また 無免許運転した車種にも罰金の変化はありますか。宜しくお願いします補足普通自動車を無免許運転と原付2種を無免許運転ではどちらも罰金の金額は同じでしょうか。

103218392 公開 2015-10-6 10:33:00

無免許運転は 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
免許外運転など、免許を持っている人が無免許運転を犯した場合は25点の違反点数
速免許取り消しになります
過去に免許停止処分が無い場合、無免許運転1回で2年間の免許停止処分で
新たに取る事は出来ません
無免許運転には種類は関係は無いです すべて同一の行政処分(刑事罰)です

1051257617 公開 2015-10-10 07:50:00

捕まった際に酒を飲んでいたか。
捕まる原因がひき逃げ事故か。
そのあたりで決まります。

o451215873740 公開 2015-10-9 14:47:00

25年前の話で申し訳ないですが10万でした。
わたしがやった本人です。

1149857772 公開 2015-10-6 12:30:00

無免許運転の罰金相場は、
運転した車両の大きさで変わります。
小型2輪であれば20万~25万という
感じではないでしょうか。
罰金は、裁判所が犯罪者に命じる正式罰なので、
重い軽いでいえば懲役刑と同じレベルの罰です。
なので、原則は分割納付や納付期限の延長は認めません。
裁判終了から短い納付期限が設定され、
その期限内に全額納付ができない場合は、
刑務所ではないのですが「労役所」という施設に
収監され、「単純労働をして罰金を払う」というのも
原則ルールです。
「労役所」という名称ですが、拘置所の中とかなので、
自由・プライバシーは一切ありません。
「労役所」に収監される日数は、
未納罰金額÷5000円が目安となります。
「労役所」での1日の賃金が5000円で換算される
という感じです。
なので、罰金分として一応30~40万の現金は
用意された方が良いと思います。

hir1215485093 公開 2015-10-6 11:46:00

酒酔いの無免許運転で自損事故ということですよね?
普通二輪車を運転できる免許がなく、酒に酔った者が、普通二輪車を運転すれば、一つの行為で二つの罪を犯すことになるために、二つの罪は観念的競合にあたるという判例が出ています。
したがって、二つの罪のうち、最も重い罪である酒酔い運転(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)によって処罰されます。
併合罪のように刑の加重はなく、最高で100万円の罰金額ですから、100万円の罰金が納付できる貯金があれば大丈夫です。
初犯であれば、懲役刑(但し、執行猶予付)になる可能性も低いと思います。
最初の質問でベストアンサーになっているカテゴリーマスター??の回答は正しくありません。
150万以下の罰金という部分もおかしいですが、5年の欠格期間というのも点数制度を全く理解していません。
厳しい回答は結構ですが、正しい知識に基づいたものでなければならないと思いますし、間違った知識によって傷口に塩を塗るような回答をするのはどうかと思います。
さて、酒酔い運転35点と無免許運転25点という2つの違反行為がありますが、点数制度上では、同時違反の場合、もっとも高い点数を累積するという決まりがありますので、累積するのは酒酔い運転の35点のみです。(道路交通法施行令 別表第2備考)
他に累積する点数がなければ、前歴0回累積35点で欠格期間3年の免許取消処分に該当です。
余談になりますが、取消処分に該当した場合、公安委員会から意見の聴取通知書が届き、実際に意見の聴取が開催されて処分が正式に決まります。
意見の聴取に出席をして帰りに取消処分を受ける、あるいは欠席をして後日取消処分を受けるかのいずれかで、処分の告知を受けて運転免許証の返納を行い、運転免許取消処分書を受け取った時点より欠格期間が始まり、運転ができなくなります。
それまでは運転を続けることができますが、追加の違反はしないように注意してください。
ページ: [1]
全文を見る: 宜しくお願いします。普通自動免許ありですが原付2種を無免許運転して検挙さ