pls1147862908 公開 2015-11-13 00:51:00

仮免許証についての質問です。勉強では※第1種の免許三年経過、その人が車にの

仮免許証についての質問です。
勉強では
※第1種の免許三年経過、その人が車にのれ、助席に座り、その車の前後に仮免許練習中をつければ運転できると習ったおぼえがあります。
ですがそ
れを指導員に聞いたら
仮免許証を保持しながらの運転が必要
仮免許証は教習所からは本人には渡せない法律があると教えられました。
だから実際に教習所以外で練習してるヒトは誰もいないと。
仮免許証が受け取れないのなら※の法律はなんかしっくりきません。
結局は本免許証ないと教習所以外で練習出来ないってことですよね?
分かりやすい回答お待ちしております。

1253100560 公開 2015-11-13 01:04:00

本来仮免許証は、取得した本人に渡すものであり、自動車学校が強制的預かるという法的根拠はありません。
ただ、自動車学校としては、本来の教習以外で自主的に路上教習の末、交通事故をおこされると、教習自体が中止(仮免許取り消し)になるので、それを防ぐ為に仮免許証を強制的に預かっているのでしょう。
もう一方で教習生に仮免許証を渡してしまうと、紛失の恐れがあり、紛失してしまうと、再発行まで路上教習ができないというデメリットも考えているのかもしれません。
どちらにせよ、自動車学校としては、教習以外で路上運転して欲しくないと考えての事だと思います。
ちなみに、3年以上の第1種運転免許保持者を助手席に乗せて路上教習をする人は、最初から自動車学校へ行かず一発試験を狙っている人が多い様です。
(特に、免許取り消しになった人の中で運転に自身がある人が、自動車学校へ再入校せずに一発試験をする傾向があります。)

aqu101234761 公開 2015-11-13 01:01:00

教習所に通わずに、直接試験場に行き技能試験と学科試験を受ける人もいますが、その人たちは試験場で仮免技能と学科の試験を受け、合格して仮免許証を試験場で交付してもらい、自家用車で練習します。だから、教習所以外ではって言うのは間違いですね。まあほとんどの人が試験場ではなく教習所経由で運転免許を取得しますから、普通の人にはわからないでしょうね。
教習所も県によっては仮免許証の持ち出しが可能ですから、法律では禁止されてません。ただ、決められたルールがあるってことですね。
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