普通免許が以前取り消しになりました。欠格期間はとうに過ぎ、処
普通免許が以前取り消しになりました。欠格期間はとうに過ぎ、処分者講習を受けようと思います。そこで質問です普通免許の取得は時間がかかるので、処分者講習終了後、先に原付の免許だけ取ってしまおうと思うのですが、その場合、
後で普通免許を取る時、講習はまた必要ですか? 原付免許を取得する際に取消処分者講習を受講されたら、その後の普通免許取得の際に、再度取消処分者講習を受講しなくても大丈夫です。
1度取消処分者講習を受講すれば他の免許の取得には問題ありませんよ。ただ、取消処分者講習を受講すると修了証書が貰えます。その有効期限が1年間ですから、それまでに免許を取得して下さいね。 Q.普通免許を取る時、講習はまた必要ですか?
A.取消処分者講習を受講して有効期限1年の間に、何かしらの免許を取得した場合は、そのあとに他の免許を取得するときにまた取消処分者講習を受ける必要はありません。
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