免許取り消し者講習についてです。 - 5年程前、免許を取り一年未満
免許取り消し者講習についてです。5年程前、免許を取り一年未満のとき
交通事故を起こし免停処分になりました。
確か、初心者講習の通知がきましたが、
それを受けず、結果、取り消しになりました。
今また、再度免許を取得するために
自動車学校へ通っているのですが
ホームページで調べたところ、
取り消し処分を受けて、再度また免許を取得する場合は
取り消し者講習を受けてからでなと
再取得はできないと書いてありました。
しかし、初心者講習で試験に落ちた場合と、
試験を受けないでいて取り消しになった場合は除くとなっていました。
この場合自分は取り消し講習を受けなくて
いいのでしょうか? 初心運転者期間終了後に再試験の通知がその当時に来ていたと思います。再試験を受験せずにそのまま意見の聴取にも欠席。そのまま取消処分の流れになったかと思います。
飲酒や無免許運転、15点以上の累積違反点数等による免許取消処分を受けた場合は取消処分者講習を受講しなければなりませんが、初心運転者での取消の場合は翌日から再取得に取りかかれるとされています。
質問者さんの場合は初心者対象での取消処分ですから、取消処分者講習を受講せずにそのまま免許の再取得が出来ます。
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