小型特殊自動車免許とフォークリフトの免許は別物なのですか? - 運転免許は「
小型特殊自動車免許とフォークリフトの免許は別物なのですか? 運転免許は「道路交通法」が根拠となる免許で、公道において車を運転する(走行させる)場合に必要な免許です。
フォークリフトなどの作業系の免許や資格は、「労働安全衛生法」が根拠となる免許・資格で、
仕事において作業する場合に必要な免許・資格です。(仕事でないならこちらは不要)
危険な作業においては、免許や資格が必要になります。
かなり危険な作業(大きいクレーンや潜水業務などの命に関わりやすいもの)は「免許」制度、
あんまり危険ではない作業(フォークリフト、高所作業車など)は「資格」制度になります。 フォークリフトの免許なんてないです。技能講習はある、修了証はもらえますけどね。もっとも・・・ちょっとデカいフォークリフトを公道で動かすつもりなら大特が必要になります。動かすだけなら技能講習は不要。 小型特殊自動車
大型特殊自動車
普通自動車
中型自動車
大型自動車
けん引自動車
普通二輪
大型二輪
上記のものは自動車の運転免許です。
公道を走行するときに必要になります。
フォークリフトと言う名称がつく資格は フォークリフト運転技能講習修了証という作業資格だけです。
この資格は荷役をする時に必要な資格です。
作業資格の管轄は厚生労働省
運転免許の管轄は公安委員会
作業資格で公道は走行できませんし、運転免許で荷役はできません。
まったく 種類の異なる資格なのです。
フォークを職業にする人でも特殊免許を持っている人は皆無です。
公道での荷役は禁止されていますので フォークは構内専用が普通です。
ですから 作業資格だけで十分なのです。
車両の方も公道を走るとなると車検を受けてナンバーを取得し 保険やら税金やらお金がかかります。
ただでさえ 毎月 月例点検と年に一度の年次点検を受けなければならないのに そのうえ車検まで受けるなんて有り得ないのです。
ナンバーを取得しても走るしかできない。
だったら回送した方が早い。
そういうことです。 小型特殊や大型特殊は、運転免許の種類
フォークリフトを公道で動かすには、
その大きさに見会う免許が必要です。
フォークリフトの講習を受講して、
構内での作業が出来ます。 ①小型特殊自動車免許は公道を走行するための資格。
②フォークリフトの技能講習は荷役作業(公道では荷役不可)をするための資格。(免許制ではない)
まったく別物だから両方ないと意味ないようなもん
フォークリフトによっては小型特殊自動車免許では運転ができない車両もある。
そういうときは、大型特殊自動車免許が必要になる。
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