無免許運転で捕まりました。免許更新(二週間前に切れてた)をしておらず
無免許運転で捕まりました。免許更新(二週間前に切れてた)をしておらず、2日後に更新に行こうと考えてました。
そのことを承知の上で運転していた矢先の逮捕でした。
警察署で取り調べを受
け、赤紙を切られました。
25点ということで、2年間の欠格期間がある旨は聞きましたが、その後の説明はよく覚えていません。
裁判の話が出たのは覚えてます。
どういう処罰が下るのか、罰金など、流れを教えて頂けたら助かります。
また、今回は初犯になります。 初犯で事故もないので、
下記の処分となります。
大前提ですが無免許運転は懲役もある
犯罪ですので、処分は2種類が個別に進行します。
①刑事罰
犯罪に対する罰金や懲役などの刑事罰を決定する
処分となり、検察と裁判所が担当します。
質問者さまは、当然送検され起訴され裁判の対象です。
今回は初犯で事故もないので、起訴は略式となり、
簡易裁判→罰金刑40万程度の求刑でしょう。
罰金は犯罪者に対する正式罰なので、分割や納期延長は
原則認めません。短い納期限の間に全額納付できない場合は、
労役所に収監され働いて払うのが原則ルールです。
自由もプライバシーもない囚人同等の扱いですので、
裁判までに一応満額50万をご用意されてください。
罰金を納付すれば処分は終了ですが、
当然前科はつきます。
ですが、国外渡航や海外入国などでの不利益は
特に発生しません。
②行政処分
運転免許に対する処分であり、裁判所は無関係、
公安委員会が処分を担当します。
無免許運転は単体で25点の加点なので、
免許は当然取り消しです。
期限切れ失効中の無免許運転ですので、
検挙日から最低2年間はあらゆる運転免許取得が
不可能となります。
この期間は「欠格期間」と呼ばれますが、
開始日は検挙日となり、特に開始や終了に伴い、
通知や呼び出しが届くことはありません。
なので、ご自身で管理をされてください。
以上が処分です。
今回初犯で単体犯行なので、
この程度の処分ですが、万が一
人身事故を起こしてしまっていたら
・罰金刑→懲役刑
・保険適用が限定的になる
などのことが起き、人生が終了していたかもしれません。
次回は再犯となるので、さらに思い処分になってしまいますから、
2度と犯罪を犯さないよう、反省されてください。 このあと、警察は検察に送致します
検察で罪状認否と公判請求をするか略式裁判にするのか確認されます
公判請求は罪状を否認(一部も含む)し裁判を行なうものです
略式裁判は罪状を認め正式な裁判ではなく、裁判官が執務室で判決を決定し、あなたに通知するものです
もし公判請求をし、正式裁判後に量刑が出るときは懲役刑になる可能性が高くなります
罪状認否と共になぜ無免許運転を行なってしまったのか、など聞かれると思います
理由や今のあなたの反省度合いにより判決が左右される可能性はあります
処罰は申し訳ありませんが、裁判官しか出せませんので、判決が出るまで分かりません
無免許運転は1年以内の懲役か30万円以下の罰金と法律で決まっています
ここからは個人の勝手な予想ですが、初犯でありますし罰金刑の可能性が高いと思います
恐らく略式裁判を勧められると思います
ただ、失効していることを知りながら運転していたのは悪質ですので、罰金30万円の可能性は高いと思われます
次ぎ、免許を取り直す際に仮免許取得後に取消処分者講習会と言う物を受講しないといけません
これを受けないと路上教習が行なえません 略式裁判で罰金30万コース
60日労役場で「体で返す」ってのもアリかね? 逮捕されてるなら留置場だよね?どうやって知恵袋に投稿した?逮捕なら処分が決まるまで自由ありませんけど。 「承知の上で運転していた」なんていうからですよ。 バカですね。 簡易裁判を受けて、罰金が決まります。
その警察から免許取り消しのお呼び出しですね。
「承知の上で運転していた」ってことは、
かなり悪質ですね。
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