栗林 公開 2015-10-18 09:30:00

無免許運転で捕まってから2ヶ月後に免許センターに行きました。免許は問題な

無免許運転で捕まってから2ヶ月後に免許センターに行きました。免許は問題なく取れると言われました。
なんでですか?

pla1132009048 公開 2015-10-19 11:01:00

可能性としては、
①質問者さまの勘違い
:欠格期間(最低2年)が明ければ問題なく免許がとれる
といっていただけであり、現在は免許はとれない
②まだ欠格期間情報が登録されていない
:まだ犯行からたった2か月ですので、
免許センターの方で質問者さんが欠格期間中で
あることが認識できていない状態です。
いずれにせよ、無免許運転は犯罪行為であり、
最低2年免許がとれない欠格期間が必ず設定されます。
何も免許もない純無免許運転の場合、
欠格期間開始は検挙日から。
免許がある状態での無免許運転であるなら、
免許取消処分執行日からが欠格期間のスタートです。
ですが、②のような状況はお役所仕事ですから、
よくあります。
もし質問者さんが②に該当しており、
・現状は免許が取れる状態である
という場合は、下記のようなことになります。
■最終試験受験を拒否される
■最終試験を受験し合格しても、
免許証の発行を拒否される
■免許証が発行されても、すぐに取り消される。
そして取り消し処分日から2年の欠格期間となる
以上です。

1251195327 公開 2015-10-18 16:30:00

欠格期間が過ぎれば問題なく取れますよ。

1150749114 公開 2015-10-18 15:24:00

無免許運転での行政処分は終了していないのでは
試験で受かっても免許証は貰えないでしょう

1053023602 公開 2015-10-18 15:20:00

無免許運転で捕まったなら、1年以上の取り消し期間がありますから、嘘を吹き込まれたんですよ。
無免許運転逮捕だけで、ありがたいと思いなさい!!
人でもハネたら、一家離散ですよ!!
貴方も、長期間刑務所に行くことになります。
軽い気持ちで無免許運転をしたのだろうが、貴方の親兄弟・親戚が無免許運転の人に殺されたら、どう思いますか?
答えなさい!!!!!!!!!!!

1214431167 公開 2015-10-18 14:12:00

それはおかしいな
何か奇跡が起きたのかも

1150495063 公開 2015-10-18 10:26:00

例えば、2年の処分が決まったとします。その後、2年たてばまた自動車学校に行けば免許が取れますと言うので意味ではないでしょうか?
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