1013319178 公開 2015-11-19 09:33:00

昨日仮免許中(条件を満たしていないです)に物損事故を起こし、警察からの結

昨日仮免許中(条件を満たしていないです)に物損事故を起こし、警察からの結果を待っているのですが
仕事が忙しく明日本免試験を受けに行く予定でした。
通知待ちの為、まだ仮免許中の身で
明日試験を受け合格する事が出来てから
「仮免許の取り消し」など通知が来た場合どうなるのでしょうか。
普通免許が取り消しになるのでしょうか。
それとも12点として免停になるのでしょうか。免許の仕組みがよくわからなくて困っています。
選ぶような立場でないのはわかっているのですが、「通知がくるまで受けに行くな」など批判はもちろん受け入れます。
その代わりにどうか、どうか回答もお願いいたします。

1151205317 公開 2015-11-19 10:53:00

仮免許は返納するだけのために持っていたものですから、仮免許が取消処分を受けたとしても、免許の取得に影響が出ることはありません。
「仮免許中の身」とありますが、仮免許というのは同乗資格のある人や指導員が同乗の上、飛び込み受験の人が本免技能試験の受験に向けた運転練習をしたり、路上教習を受けたりする際に必要な免許です。
同乗者がいれば自由に運転をしてもよい免許では決してありませんし、特に、教習所を卒業した人では既に練習が不要ですから、返納するために持っているだけです。
質問者さんの仮免許に対する認識が少しずれているように感じます。
無免許運転と扱われる可能性もあるから、本免学科試験の受験はとりあえず90日待つようにと、2つ前の質問に対して回答してあるので、読んでください。
仮免許運転違反で済んでも、合格後、90日は免許の交付は保留されてしまうか、事後停止処分を受けるだけですから、90日待ったとしても、何の不利益もありません。
「通知がくるまで受けに行くな」ではなく、保留対象となる期間の範囲内で受験を待って、受験相談を行い、免許が交付されることを確認して90日後に受験してくださいということです。
どうしてもすぐに受験したい場合は、取締りを受けた警察署へ行って、仮免許運転違反になるのか、無免許運転として扱われてしまうのか、違反の種別を確認して、仮免許運転違反である確認をした上で受験してください。
ただし、合格しても、90日までの残っている日数については免許が保留されます。
この知恵袋は間違った回答がたくさん出てきますから、自分の目的に沿った有利なことを書いてくれている回答を信じたところで全く無意味ですよ。
~仮免許運転違反
→12点が付与され90日の停止処分相当の累積点数に達しますので、違反行為日から90日が経過するまでの本免合格は残っている日数について、免許交付が保留される保留処分を受け、処分満了後に免許が交付されます。
90日経過後に合格すれば、90日の処分は済ませたとみなされるため、免許が即日交付です。
ただし、いずれにしても前歴1回での免許交付となります。
~無免許運転
→25点が付与され取消2年相当の累積点数に達しますので、違反行為日から2年が経過するまでに運転免許試験に合格しても、免許が拒否される拒否処分を受けます。
この場合、拒否処分を受けると2年後に免許を取得する際に取消処分者講習が必要になってしまうので、試験を受けずに2年待ったほうが有利。

矢野奈々子 公開 2015-11-19 11:23:00

ここに書いてます。
http://www.unten-menkyo.info/karimenunten/karimenunten.html

条件を満たしていないのなら、
仮免の取り消しになる可能性があります。
仮免の取り消しになった場合、
仮免の取り直し=再度修了検定を行う
ということになるようです。
修了検定を受ける前に、補充教習(3時間以上の技能教習と
1時間以上の学科教習)を受ける必要があります。

再度仮免を取得した後は、2段階での教習済みの教習は有効で、
残りの課程をクリアすれば、再度卒業検定が受けられます。

とりあえず、通知が来るまでは待ったほうが良さそうですね。

1012222075 公開 2015-11-19 10:30:00

物損事故なら何も無いよ
ちゃんと隣に資格を満たす人がいて、
仮免許のプレートを付けてたらね。
単独運転なら無免許運転だから・・・

jmo1248342637 公開 2015-11-19 09:53:00

違反点数12点
仮免許停止または取消しにはなりません
しかし、90日間は本免許を取得できません
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