現在17歳です - 17歳4人で車に乗ってたら警察に捕まりましたもち
現在17歳です17歳4人で車に乗ってたら警察に捕まりました
もちろん全員免許持ってません
私は後ろに乗っていて 一切運転していません。
その場合免許取得1年のびるのでしょうか?
また普通自動二輪の免許は剥奪になるのでしょうか?
少年法と大人の法は違うのでわかりません。 >その場合免許取得1年のびるのでしょうか?
>また普通自動二輪の免許は剥奪になるのでしょうか?
「免許取得1年のびる」という日本語が意味不明です。
免許の処分に関しては以下となります。
■普通自動2輪免許は取り消し処分
■上記取り消し処分から2年間は運転免許取得不可能
■犯行から3年以内に免許を再取得する場合は、
・高額の取り消し処分者講習受講を義務とされる
・免許再取得時点で前歴1からのスタートとなる
以上が免許に対する処分です。
質問者さんは今回懲役刑もある犯罪を犯しています。
罪状は、「無免許運転ほう助罪(同乗)」です。
これは、
・無免許であることを知りつつ
・同乗した、運転させた、車両を提供した
という犯罪で、処罰は無免許運転者本人と大差ありません。
共犯なので。
今回全員17歳ということは、
当然運転者が無免許であることを承知しての同乗でしょう。
よって、犯罪行為に対する処分が2種類個別に進行します。
①刑事処分
犯罪行為に対して懲役や罰金などの刑罰を決定する処分で、
裁判所や検察庁が担当します。
質問者さんの犯した犯罪に対する刑罰は、
■2年以内の懲役
か
■30万以内の罰金刑
に相当します。
ですが、今回17歳という年齢なので、
過去前科がなければ処分は家裁送致となり、
保護者同伴で少年審判でしょう。
よって、今回は保護観察処分で勘弁してもらえると思います。
ですが、「未成年=成人扱いにならない」は大きな誤解です。
質問者さんはこれで前科1犯的なものがつきます。
未成年でもあと少し時間が経過して18歳になれば、
「逆送」という処理になり、成人と同じ扱いです。
今後また犯罪を犯せば、未成年でも罰金刑なり懲役刑を
求刑されることがあることを理解しましょう。
②行政処分
運転免許に対する処分です。裁判所はこの処分には
無関係で、公安委員会が処分を担当します。
結論が冒頭に記載した通りですが、
質問者さんは違反点25点相当の処分です。
よって、
・普通2輪免許取り消し
・免許取消から2年は免許取得不可
・3年以内に免許取得する際は、
高額の講習受講が義務となり、
免許再取得したら前歴1からのスタート ということになります。
この処分に関しては、無免許運転者本人とまったく変わらない処分ですね。
同乗者全員がこの処分を受けますし、質問者さんとはことなり、
運転免許を持っていない場合であっても、
・犯行日から2年間はあらゆる運転免許が取得できない
ということになります。
よって、4名全員19歳~20歳までは、
原付免許すら取得できないということになります。
厳しく感じるかもしれませんが、処罰・処分は上記が想定されます。
無免許運転や無免許運転ほう助罪は、ここ数年間で法律が次々と改正され、
今や社会悪として問題視されている犯罪です。
数年前に未成年による無免許運転大量殺傷事件
により、
■4名の妊婦さんと小学生が「殺害」され
■他7名の小学生が重軽傷を負う
悲劇があり、次々と法律が改正されています。
質問者さんたちは、今回無免許運転だけの検挙でラッキーでした。
もし今回運転者が事故を起こしていた場合ですが、同乗していた
「共犯者」も事故の責任を追及され、一生かけても払いきれない
損害賠償責任を負うことになってもおかしくないのです。
わずか17歳で数千万とか1億に近い損害賠償責任を
負うことになると、たいていは自分だけでなく、
親兄弟を巻き込む「一生浮き上がれないドン底人生」が決定します。
わずか17歳で。
今回はこういうことにならずに済んでラッキーだった
ということと、無免許運転の恐ろしさをよく理解されてください。
そして、2度と犯罪を犯さないようにしてください。 あらまぁ…運転してなくても同伴なので前科扱いになってしまいますね… >少年法と大人の法は違うので
何勘違いしてるんだろう?
同じだよ。
運転手は無免許運転、他の奴らは無免許運転幇助で全員とも懲役3年から罰金50万の間、免許欠格期間は2年間。
懲役刑なら少年院というだけだ。20になるまで免許を取れないというそれだけ。
多人数での暴走だから悪質性が極めて高く、3年間少年院で臭い飯食って反省することだ。
社会に出ても「前科者」のレッテルは一生付きまとうから。
何か事件があるとお巡りさんがすぐに来て、「お前この日はどこで何やっていた?」と必ず職務質問しにやってくるからね。 事故って死ねば良かったのに 乗る分には良いけど運転したら違法ですよ 道交法は大人も少年も関係ないけど。
逆に4人が暴走族や愚連隊のメンバーだったら少年法で保護されて少年院にぶち込まれ矯正教育を受ける。
後、家裁に送られて保護者が出廷しないと家庭に保護能力がないとみられて少年院以外の矯正施設送りや保護観察になる可能性もある。
少年法は非行を保護する法律だから。
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