テンカンや脳に障害があり、車で事故を起こした場合病気の経過を見て
テンカンや脳に障害があり、車で事故を起こした場合病気の経過を見て、2年間は車の運転をしてはいけない決まりがあると
知人が医者に言われたんですが
そんな決まり事はあるんでしょうか? 道路交通法第66条で「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と決まっており、てんかんに限らず、運転適性のない人の運転は禁止されています。
運転に支障をきたす発作を起こす恐れのある人は上記に該当し、運転適性がありませんので、運転適性が回復するまでは運転をしてはなりません。
また、運転に支障をきたす発作が過去2年間に起きていないことが、運転適性が回復したかどうかを判断する主な基準になっていますので、運転に支障をきたす発作を起こせば、その後、発作が起こさなくても、最低でも経過観察の2年間は運転ができなくなります。
「テンカンや脳に障害があり、車で事故を起こした場合」とありますが、てんかんの発作が原因で交通事故を起こせば、運転ができなくなりますが、てんかんと事故の因果関係がなければ、運転適性の有無には関係のない話です。
実際に事故を起こし、事故原因が病気の症状に因るものであると疑われるような場合は、免許の効力が暫定的に停止され、その間に運転適性検査が実施され、その結果、運転適性がないと判断されれば、免許の効力が取り消されます。
ただし、運転適性が回復すれば、取消から3年以内に限り、試験免除で免許を再取得することはできます。 てんかんでは免許取れないと思います。 事故に関わらず2年以上発作がない事と医師の許可が必要になります。 虚偽申告が無い場合です。
過失による事故は病気は関係なく運転停止には成りませんね。
一般の人と同じです。
仮に発作による事故だとすれば、てんかんは2年間の運転停止になります。(運転中以外での発作を含みます)
低血糖、心臓病、睡眠障害もありますが、これらの病気による発作は運転停止期間を聞いたことがありません。
あったとしても停止期間は3ヶ月位でしょう。
どのような病気でも、医師からの運転自粛があれば運転が出来ませんよ。 こんにちは
2年かは忘れましたが、医者が車の運転を禁止するなんてことはよくあることです 「改正道交法」ならびに「自動車運転死傷処罰法」によって
1.免許取得や更新時の質問票に虚偽回答をして事故を起こすと罰則が科せらることがあります。
2.病気の症状等を理由に免許を取り消しになった場合は、取り消しから3年未満に運転適性の状況が回復すれば、試験免除で免許の再取得が可能になりました。
3.運転をすることができない状態であるのに運転をし続ける人を、医師が公安委員会に届け出ることができます。
4.運転してはいけない状態であることを承知しながら運転し、死傷事故を起こした場合の刑罰が重くなりました。
とのことです。
3がとらえようによってはそれに近いかそれ以上の重みのある措置だと思われます。
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