21歳の大学生です。先日自宅で友人3人と飲酒し、帰り際にその
21歳の大学生です。先日自宅で友人3人と飲酒し、帰り際にその内1名に原付バイクを貸しました。その友人がそのまま原付バイクに乗って帰宅時に検問で捕まり、飲酒検知の結果「酒気帯び運転」で検挙されました。翌日、検挙された友人以外の1人と私は警察署に呼び出されて事情聴取を受け、後日、3人ともに免許取り消し処分(2年)の行政処分を受けました。
質問は自身の刑事処分です。検挙された友人は19歳であったことから家裁にて「保護観察処分」の決定が下されましたが、成人である私に罰金刑が下される事があるのでしょうか?聴取を受けた警察官に聞いたところ書類送検は行ったそうですが、9月上旬の事件なのに今現在検察からの呼び出しはありません。宜しくお願いいたします。 >疑問点は19歳の当事者が本来は罰金刑のはずが保護観察処分で済まされたのに、幇助者が罰金刑に処されるか?です。
答えはされる可能性がある
ということです
幇助の法定刑を持ち出していますが
飲酒運転の幇助はきちんと罰則が定められています
幇助として罰則が定められていなければ、それに従い
正犯より減刑するとなるでしょうが
飲酒運転の幇助は罰則があるので、これに当てはまらないと思います
後は検察の判断次第です
起訴するかしないかです
仮に起訴されなかったとしてもそれは刑事罰の起訴に過ぎず
行政罰は受けることになります 罰金か実刑(普通は執行猶予が付くが、何かやればすぐに刑務所行き)でしょう。 欠格期間2年ということは、酒気帯び運転ということなので、
車両提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですね。
懲役と罰金、どっちがいいですか?
人を傷つけなくて良かったです。
12月は忙しいから、年が明けてから
呼び出しされるんじゃないでしょうか? 普通に罰金刑でしょ。未成年者に飲酒させたうえに飲酒運転させるとか。やばいくらい悪質ですよ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO020.html
9月上旬ってことは3ヶ月も経ってないよね。処罰の決定まで3ヶ月以上かかるのは普通なんで
時間はあるんだから、ちゃんと現金の用意をしておきましょ。まあ、金がなくても労役すればokだけど
でもさ、考えようによってはラッキーだったよ。たんなる検挙で済んで
飲酒で事故を起こして他人に怪我をさせてたり、飲酒運転した未成年者が重症を負ってたりしたら、そりゃあ大変なことになってますぜ >成人である私に罰金刑が下される事があるのでしょうか?
当然有ります
>9月上旬の事件なのに今現在検察からの呼び出しはありません。
もう少し 楽しみにお待ちください。
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