umr1037830834 公開 2015-10-6 23:45:00

今日、駐車違反でフロントガラスに黄色い『駐車違反』というシールを貼られま

今日、駐車違反でフロントガラスに黄色い『駐車違反』というシールを貼られました。
駐車違反自体が初めてで、このシールの意味が良く分からずに調べたところ、
1.(運転者が)警察署に出頭し反則金を納付する。
→この場合、違反者が特定できるので、違反点数が付く
2.(使用者に)放置違反金の納付書類が来るので、それに従って納付する。
→この場合は、使用者が駐車違反をしたとは限らないので、使用者には違反点数は付かない
というように思われるのですが、正しいのでしょうか?
反則金(or 放置違反金)は、もう仕方が無いとあきらめていますが、
ずっとゴールド免許だったので、違反点数が付きたくありません。

126526894 公開 2015-10-7 02:58:00

その認識で間違いありません。
ただ、放置違反金の制度は免許に傷がつかない魔法の制度ではなく、やりすぎると車にペナルティーが行きますのでご注意を。

flh121725520 公開 2015-10-7 03:11:00

合っていますよ。
放置駐車違反のステッカーを貼り付けられ、警察署等へ出頭すると、例えばスピード違反で取締りを受けた場合と同じように、運転中に放置駐車違反をしたということで、反則切符が交付される反則告知を受けて、反則金の納付書も渡されます。
正式な裁判にならないためには、反則金を納付する必要があり、運転中の違反ですから、2点もしくは3点の違反点数が付きます。
運転者が出頭しない場合は、車両の車検証上の使用者に対して、弁明通知書や放置違反金の納付書が郵送され、使用者が放置違反金の納付を命じられます。
しかし、違反点数というのは、運転中に違反で取締りを受けた人に対して付けられるものです。
使用者は運転者が出頭しないために、使用者責任として放置違反金を納付するに過ぎず、運転を伴うものではありませんから、違反点数は付きません。
自分で車を所有している人では、車検証上の使用者=運転者という場合がほとんどですから、運転者としては出頭せず、使用者として放置違反金の納付を行って、違反の処理をすることができます。
放置違反金を納付せずに督促を受けない限り、車検拒否の対象にはなりませんし、概ね7ヶ月に4回の取締りを受けて、すべて放置違反金の納付で済まさなければ、車両の使用制限の対象になることもありませんから、放置違反金の納付書が郵送されてくるのを待ってください。

1152692166 公開 2015-10-6 23:52:00

通知を待てばいいです。

har1114889702 公開 2015-10-6 23:52:00

出頭しなければ罰金を払って終わりです。違反点数は付きませんが、違反金を払った記録は残ります。
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