hio1110999052 公開 2015-12-12 14:17:00

今回酒気帯び運転にて検挙されました。原付二種です。自損です。相手な

今回酒気帯び運転にて検挙されました。原付二種です。自損です。相手な物損はありません。足のひ骨、脛骨の複雑骨折です。9年前に酒気帯び運転にて90日の免停、20万円の罰金でした。その時は普
通自動車にてです。免許取り消しは承知ですが罰金はどれくらいでしょうか。車と原付二種は差があるのでしょうか。9年前は準初犯とありますがその点も宜しくお願いします。

103996172 公開 2015-12-12 15:24:00

二回目ということですよね?
初犯で20万円ですから、二回目で飲酒運転の反省が無いとされますので、最大で50万円以下ですから、同じ20万円ということはありません。
30〜40万円というところでしょうか。
前回より下がることはありませんし、質問者さんも「犯罪者」であることを肝に銘じて下さい。

kon1218806063 公開 2015-12-14 12:45:00

罰金は原付2種なので20万が相場でしょう。
9年前の前科は「懲りないやつ」と思われるでしょうが、
時間が経過していますので、
今回の求刑内容にはほぼ影響ないでしょう。
なお、かなりの怪我と思いますが、
酒気帯び自損ですので、
自動車保険は適用されないことになります。

1053193318 公開 2015-12-13 11:54:00

40~50万円有れば・・・
後悔先に立たず、

1150916015 公開 2015-12-13 11:34:00

>9年前に酒気帯び運転にて90日の免停、20万円の罰金
凄いなー笑
免停と罰金ってどんな気持ちですか?
自分で悪い事をしても平気ですか?
よく酒を飲んだ後に運転できますね。
普通は飲酒後は運転しませんよ。
私のようなてんかん患者は飲酒後に運転しません。
このような質問を自動車を運転しているてんかん患者に見られて恥ずかしくありませんか?
>9年前は準初犯
へ~、犯罪になるんだ。
飲酒後の運転の繰り返し・・反省もできないんですね笑

1039149953 公開 2015-12-13 06:09:00

免許の行政処分に車も原付も関係ありませんし、差もありません。
前回準初犯、文字通り初犯に準ずるということですから今回は再犯、前科2犯となります。また事故もありますで20万では済まないでしょうね
違う違反などでの処分でしたら前回よりは重いですが、若干酌量の余地はありますが、今回は同様の違反ですので酌量の余地なし。で、重い処分が下されるかと思います。
罰金は40万前後になるでしょうね
懲りてないんだから当たり前ですけどね
今頃になって罰金など気にするぐらいでしたら最初から飲まなければ(運転しなければ)よかったですね
まあ、自業自得ですのでよく反省してください
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