1053272401 公開 2015-12-11 09:25:00

回答リクエストします。>通常は医師は患者の病気に関する情報の

回答リクエストします。
>通常は医師は患者の病気に関する情報の守秘義務がありますが、てんかん発作など運転免許取得に関わる重要な情報は警察に開示します。それと同様です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12153466402
この言葉は誤解を招き、間違えた情報が流れるので改めてもらえますか?
医師は守秘義務を貫きます。免許更新時に申請するのは本人であり、警察に医師は報告しません。
新しい道路交通法改正により、5年以内に運転に支障がない発作は診断書も不要になり、申告はしません。診断書の提出は運転に支障がある発作が5年未満であった場合です。
運転に支障がない発作もあり、申告はしません。
したがって、運転に支障がないてんかん発作を持つ人を警察官は把握していません。
医師が守秘義務を介助されるのは、運転に支障がある発作があり、医師が運転を止めていても運転を続けている時だけです。
私の場合、てんかん発作はありますが、運転に支障がない発作なので、診断書も提出していませんし、警察も把握していませんよ。
回答にてんかんを出すなら、間違えた内容を書くこと辞めてもらえますか?
正しく、正確に書いてください。補足道交法が理解できていないようなので自分で整理してください。
2002年・条件付きで免許取得可となり、診断書は任意
2014年・申告義務となり、質問票ができる。診断書が義務ではない!
http://www.jea-net.jp/files/qa_kyoukai.pdf#search='%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%93%E3%80%81%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%80%81%E8%A8%BA%E6%96%AD%E6%9B%B8%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%815%E5%B9%B4'
Q10
次回の運転免許証更新は、てんかん発作がなくなってから5年以上となりますが、服薬治療で発作が
止まっている場合とてんかん治療が終わって発作がなくなった場合とでは、「申告」の仕方が異なるので
しょうか?
A10
ここでいう「申告」とは、免許更新時の「質問票」への回答を指します。つまり、質問票で問われて
いる症状が過去5年間にあったかどうかです。服薬をしているか断薬となっているかは全く関係ありま
せん。これまでと「申告」のあり方に、何の変わりもありません。ただ、5年以上発作がコントロール
されていて服薬もしていないのであれば、すでに患者ではないという判断で、大型免許や第二種免許に
挑戦することも可能です。

dgj1148158950 公開 2015-12-12 01:09:00

ごめんなさい。質問の意味がわからないや。私もてんかん等の理由で精神障害手帳の2級を交付されてはいますが書き換えの時にはその都度医師の所見書を提出しています。問題があるとすれば任意保険ですね。私が加入している保険会社とは30年の付き合いになりますが他の会社では新規加入できるのかどうかすら知りません。あちらも何も言ってはきませんから継続はしていますが保険を見直そうという話になった時に妻から強く止められた事がありました。

自分の状態は残念ながら自分ではよくわからないですし、運転中に発作が起きたら死ぬのはわかっていても今更車に乗れなくなったら私は失業してしまうので毎月病院に通院してはおります。

最低限の義務は全うしていますから胸を張って免許を更新していますよ。医師に反対されたらその時は考えますけどね。

1247109164 公開 2015-12-17 19:11:00

最後の発作の日から2年くらい経過して発作が起きていないなら、医師に診断書を貰って免許取得に臨む事は可能です。

lll121154149 公開 2015-12-12 15:42:00

質問者が引用してあるHPにも
”免許取得の手続きは、新規・更新いずれの場合にも、以下の通りです。
免許申請に際して、てんかんの病気があることを申告する
主治医に診断書(公安委員会指定)を書いてもらう
診断書を公安委員会に提出して取得する
規則に則って、自主申告して免許を取得し、運転することは、社会の一員としての責任です。是非、守ってください。”
とあります。運転に支障がないなら主治医から診断書をもらって正々堂々と運転すればいいと思うのですが、なんでかたくなに、
”私の場合、てんかん発作はありますが、運転に支障がない発作なので、診断書も提出していませんし、警察も把握していませんよ。”
とするのか理解できません。ちなみに道路交通法上の医師の守秘義務が除外される届け出の対象疾患は単にテンカンなっており、特にテンカンの病態に制限はついていません。ただ、運用上は”運転に支障がある発作があり、医師が運転を止めていても運転を続けている時”が大部分なのは間違いないですが。
ご存じと思いますが、複雑部分発作は自覚症状がない場合があります。なにか事故をおこした時、医師の診断署があって免許を取得したほうがなにかと有利と思うのですが。

112932738 公開 2015-12-12 11:08:00

自分の判断は止めて欲しいな~!
自分の身体は自分が一番知らないんだよね!
もし、あんたの自己判断で運転中に発作が起きて他人を巻き添えにした死亡事故が発生したら、また世論が厳しくなりテンカン持ちの運転免許は認めないとなったら他のテンカン患者もアナタのせいで迷惑被るんだよね!
ホント止めて~!

sak1047624340 公開 2015-12-12 00:42:00

他人に「改めて欲しい」と言うなら、少なくとも自分の主張の裏付け(ソース等)を提示する必要があります。
裏付け無しの情報を鵜呑みにすることは、また新たな「間違えた情報が流れる」原因になり得ます。

1152269757 公開 2015-12-11 09:35:00

回答にてんかんを出すなら、間違えた内容を書くこと辞めてもらえますか?

だが、断る!!
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