1153123422 公開 2015-12-2 01:34:00

どうしても納得の行かない交通違反があり、不起訴にするつもりです。一番問題なの

どうしても納得の行かない交通違反があり、不起訴にするつもりです。
一番問題なのが、点数も
取消を求めたいと思っています。
特に免許停止にもならない1点の点数なのですが、警察の対応が
酷く。
あまりにも理不尽な為、点数も取消しないと納得いきません。
さすがに1点の為に弁護士をつけようとは思いませんが、自分で裁判の手続きなどをする分には構わないと思っています。
自営なので、時間は作れますので
近日中に弁明に出頭する予定です。
違反金などはたかが数千円なので
払っても大したことも無いのですが、今回はばかりはこの酷い警察には従うつもりはなく、やるだけの事はやるつもりです。
わかる範囲でけっこうですので、
点数を取消するにあたっての
やり方や、アドバイス、勝訴可能かなどを教えてください。
違反内容は携帯を注視していたと
いう71条5の5にあたる内容で
携帯を手に持っていて、電話を待っていただけで注視扱いで切符をきられました。警察は嘘をつき、挙げ句の果てには逮捕という言葉を使い脅してきた人で、その後も書類の不手際もあったりと、かなりお粗末な警察だったからです。
どうしても納得がいかないので
今回ははじめてサインもしないで
不起訴に踏み切ろうと決意しましたが、、、点数だけは加算されるという内容をみました。
不起訴にされてるかたは
コメントでよく見ますが、
点数についても具体的にわかる方のご意見を頂戴頂きたく思います。
諦めろなどの回答は求めていません。不起訴を前提に、違反点数の取消をするという決意が強いので
よろしくお願い致します補足調べたのですが、保持は携帯の通話や画面を注視する場合の保持で
もっていることは違反ではないと
警視庁の交通相談センターの方も言っていました。
71条
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

rsp1148442922 公開 2015-12-2 07:14:00

正式裁判で勝ってください。

123075435 公開 2015-12-2 05:33:00

スマホを片手にもって画面を見ている所を見られたならアウトじゃんか?
警官が正しいと思いますね。

tak104149209 公開 2015-12-2 01:46:00

保持だけでも違反です。
携帯電話使用等(保持)1点 7000円
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
警察官の説明が悪かった可能性はありますが、持っていたのが事実なら、反論の余地はありません。
きちんと、自分で調べられることぐらい調べましょう。
なお、
>不起訴にするつもりです。
あなたが、不起訴には出来ません。
こんな表現をするようでは、説得力もないし、信憑性を疑いたくなります。

1152630633 公開 2015-12-2 06:20:00

でも
あなたが
電話をかける
意志?
そんなの
他の誰に
分かるの
分かれと
言う方が
無理!!!!

運転中は 携帯電話 持っては いけないような 法規が 無かったかなぁ?
持っただけで
アウトのような?

125139162 公開 2015-12-2 01:38:00

まぁめんどくさいんでざっくり回答しますが、「貴方が電話を注視してなかった」という証明を貴方が裁判所でしなくてはいけません。どうやってするの?
裁判所は「警察官が見ていた」と言うだけで証拠採用するよ?
まぁ裁判は自由なので止めはしませんが。
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