ony127553795 公開 2015-12-16 03:44:00

普通二輪の初心者講習についての質問です。普通二輪をとって1年以内のうちに原付で

普通二輪の初心者講習についての質問です。
普通二輪をとって1年以内のうちに原付での違反で累計3点の違反をした場合は初心者講習の指定者となるのでしょうか?
補足(原付の免許は普通二
輪をとる更に2年ほど前からもっていました。
ご回答お願いします。

ami1219400123 公開 2015-12-16 16:29:00

初心者講習ではなく、初心運転講習ですが、
対象とはなりません。ご安心を。
複雑なので誤解されている、もしくは理解されて
いない事が多い初心者制度による処分ですが、
ルールは大まかに下記のようになっています。
①免許取得1年以内は初心者期間
②初心者期間は免許区分ごとに設定される
③ただし、2輪なら2輪、4輪なら4輪のカテゴリー内で
上位免許を取得した場合は下位免許の初心者期間は終了。
新たに取得した上位免許の初心者期間1年間がスタート。
④初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が3~4点
に達すると、初心者となる車両の初心運転講習の対象となる
質問者さんに関しては、現在はあくまでも
「普通2輪の初心者期間」であり、
この間は、
「普通2輪での違反点が3~4点」になると
「普通2輪初心運転講習の対象になる」という制度です。
つまり、原付でいくら違反をしようが、
初心運転講習の対象にはなりません。
ですが、一方初心者期間中は、
この初心者限定の処分制度だけでなく、
・全ドライバー共通の一般行政処分
の対象にもなっています。
つまり、初心者期間中は、2つの処分の対象に
なっているということです。
こちらの行政処分に関しては、違反車両は問わず、
全違反点の合計点で処分が決定し、
処分されるのも免許証全体、つまり人間です。
質問者さんは過去処分歴がないと思いますので、
この行政処分の基準は「前歴0」なので下記と
なっています。
==================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
==================
そして質問者さんの違反点は合計3点ですので、
現状は「全免許30日停止処分まであと3点猶予がある」
ということになります。
なお、今ある違反点3点は、
・初心者期間が終了してもきえません
・今後初心運転講習の対象となりそれを受講しても
消えません
違反点が消えることはあるのですが、
それは下記4つの場合のみで例外はありません。
難しくはないので覚えておくと便利です。
①最終違反日から1年の無事故無違反達成
②違反前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の軽い違反に限り違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分を受けてそれが明ける
④違反者講習を受講する
なので、質問者さんに関しては、
基本的に最終違反日から1年の無事故無違反で
今ある3点が消えるということになります。

1052101042 公開 2015-12-16 05:00:00

Q.普通二輪をとって1年以内のうちに原付での違反で累計3点の違反をした場合は初心者講習の指定者となるのでしょうか?

質問者さんの場合は、初心運転者講習の対象ではないです。
普通自動二輪免許取得して1年間、51cc以上400cc以下(原付は50cc以下です)の二輪を運転されて、違反をして累積3点以上になりましたら講習の対象になります。
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