knt1036078067 公開 2015-12-17 13:19:00

友達が30日の免停処分を受けました。1月4日に免許停止処分者講習を受け

友達が30日の免停処分を受けました。
1月4日に免許停止処分者講習を受けるようにとお手紙が届いたそうです。
この場合、1月4日までの期間は車を運転していてもよいのでしょうか?
当日
の1月4日のみ車を運転しなければよいのでしょうか?

1150261272 公開 2015-12-17 13:26:00

1月4日の講習を受ける前までは運転が可能だが講習後には運転できなくなるから、講習受講日は電車やバスで行け。

ala105442929 公開 2015-12-17 13:30:00

1/3までは大丈夫。
1/4は講習を受けると、遡って1/4午前0時から免停開始となるから、1/4はダメです。

1153204536 公開 2015-12-17 13:23:00

1/4の0時から乗っちゃダメ
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