友達が30日の免停処分を受けました。1月4日に免許停止処分者講習を受け
友達が30日の免停処分を受けました。1月4日に免許停止処分者講習を受けるようにとお手紙が届いたそうです。
この場合、1月4日までの期間は車を運転していてもよいのでしょうか?
当日
の1月4日のみ車を運転しなければよいのでしょうか? 1月4日の講習を受ける前までは運転が可能だが講習後には運転できなくなるから、講習受講日は電車やバスで行け。 1/3までは大丈夫。
1/4は講習を受けると、遡って1/4午前0時から免停開始となるから、1/4はダメです。 1/4の0時から乗っちゃダメ
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