shi128401898 公開 2015-12-15 04:56:00

回答:前歴0の方でも累積点数が15点以上で免許取消(欠格期間1年)に

回答:前歴0の方でも累積点数が15点以上で免許取消(欠格期間1年)になります。
質問:その場合、1年後に再び学科から受けるのでしょうか?

1149170327 公開 2015-12-18 14:56:00

>質問:その場合、1年後に再び学科から受けるのでしょうか?
前回免許を取得した際と同じ方法で取得することになります。
指定教習所に通う方法と、試験場で一発試験を受ける方法があります。
どちらにしても、学科試験は受けます。

本試験(筆記試験)を受ける前に、取消処分者講習の受講が必須です。
飲酒による取消の場合は、他とは講習が異なるので注意が必要です。
路上での講習もあるようですから、受講のタイミングは、
仮免許を取得してから本試験を受けるまでの間になると思います。
詳細は、免許センターか最寄警察署の交通課で確認してください。
他の回答者さんが書いてる、
「受講しないと自動車学校に入校できない」は、
ウソということになりますね。
ただし、欠格期間が終了したことを確認してから
自動車学校にも通い始めたほうがいいですね。

1252989626 公開 2015-12-18 08:20:00

公認の教習所に通う場合、そうなります。
公認の売りは「卒業すれば、本免実技試験免除」。
本来試験場で平日のみの実技試験を、教習所が委託され、実施できる。
その特典を得る為には、運転が上手い下手、知識が有る無いに関わらず、一定時間の教習をクリアする必要がありますから。
面倒クセエや、試験だけ受けられれば合格可能だ!という人は、試験場で直接試験を受ける試験場一発と言われる方法もあります。
仮免本免学科実技と、少なくとも4回の試験を受ける事にはなりますが、最低教習時間等は基本(仮免路上練習5日や取得時教習を除き)ありません。

1151051695 公開 2015-12-18 07:36:00

意見の聴取で減免されれば免停180日です。

kiy1142901289 公開 2015-12-15 09:45:00

免許取り消しになった場合は、一番最初と同じく学科からですが、その学科を受ける前に取消処分者講習を受けなければなりません。

zms1148054551 公開 2015-12-15 08:19:00

↓の回答者さん。すごい予測変換で笑えますね。
それに取消処分者講習終了証の有効期限は6ヶ月ではなく1ヵ年ですね。

1242191702 公開 2015-12-15 05:35:00

免許取消し者講習を受けないことには再取得はできません。
あなたが初めて取得した時と同じカリキュラムを受け、さらに免許取消し者講習が必要です。
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