左手╰→ 公開 2015-12-13 00:40:00

10ヶ月ほど前人身事故を起こしてしまい、被害者様が全治4週間

10ヶ月ほど前人身事故を起こしてしまい、被害者様が全治4週間と診断されたため免停を覚悟しておりました。
事故の3ヵ月後には地方検察庁から呼び出しがあり、事情聴取を受けましたが、被害者様が私の処罰を望まないと言っていただいたらしいこともあり、不起訴処分となりました。ただ公安からの免停の呼び出しはそのうち来るんだろうとずっと待っているのですが、未だに連絡がありません。
そうこうしているうちに免許更新の時期となり、お知らせの葉書が届いたのですが、違反無しのゴールド更新と書かれておりました。そこで質問です。
こんな曖昧な状態で免許更新に行ってもいいものでしょうか。はっきりするまで期限いっぱい免許更新は待っておくべきでしょうか。
違反暦は25年以上前のスピード違反が最初で最後の違反で、ずっとゴールド免許でした。いいアドバイスがあればお願いします。

1150369587 公開 2015-12-13 00:55:00

>こんな曖昧な状態で免許更新に行ってもいいものでしょうか。
それで良いと思います。 もしその後、人身事故扱いとなったのなら、それはその後また連絡あるでしょうから。
今回はそのまま免許更新して良いと思います。

yut1018056844 公開 2015-12-13 20:52:00

誠実な対応をされたようですね。
全治4週間だと骨折などの「重傷」扱いにはならないため、行政処分はありません。
※外科医から聞いた話です。
ただし、「こんな怪我になるわけない」とか「そんなの俺は認めない」とかわけわからん訳をすると・・・大変です。以前全治3週間のけがを負わされましたが、相手は免停90日になりましたよ。累積もあったらしいが、行政処分で5点加算されていたようです。ついでに裁判まで起されて、現在審議中ですね。

pkj1126485702 公開 2015-12-13 12:24:00

普通は、起訴・罰金とは別に、安全運転義務違反2点とけがによって
加算される点数があります。6点ちょうどならば違反者講習それ
以上であれば免停となります。
手続きが遅れているだけであれば、今回ゴールドでも次回ブルー
という扱いもあり得ます。

xwf1219655849 公開 2015-12-13 01:19:00

こんにちは
そのまま、免許更新をしてください
何かあれば、その場で免許の扱いが変わるはずです

122125021 公開 2015-12-13 01:04:00

色々と大変でしたね
さて質問の件ですが、10ヶ月も経っているのであれば
おそらく処分は、もうないと思われます
被害者の方が、処罰を望まないと言っていたのであればなおの事です
きっと、interiorlampさんがきちんと事故後の対応をされていたんでしょう
仮に何か処分が来たとしても、免許の更新には関係ないので安心して早めに更新に行った方が良いですよ
ただ残念ながら20年以上続いたゴールド免許は、ブルーになると思います

see1248113792 公開 2015-12-13 00:45:00

被害者の方が診断書を警察に提出しておらずに、そのため人身事故扱いにならずに物損事故扱いになっていれば、違反点数は付かないですが。
人身事故であれば、事故後に実況見分で出頭要請を受けたと思いますが。どうでしょうかね
ページ: [1]
全文を見る: 10ヶ月ほど前人身事故を起こしてしまい、被害者様が全治4週間