gen101601653 公開 2015-12-20 19:34:00

私有地で小型のユンボ(パワーショベル)を使用する場合は、リース会社に普通

私有地で小型のユンボ(パワーショベル)を使用する場合は、リース会社に普通乗用車免許で、リース出来ますか?また運転出来ますか?

omo1219747380 公開 2015-12-20 20:54:00

まず、ユンボに係る資格や免許は以下の通りです。
走行:
道路上を走行する場合、サイズや最高速度に応じて「小型特殊」を運転できる免許か「大型特殊免許」。ただしナンバープレートの付いてないものは道路上の走行は不可であり、道路上でなければこれら免許は不要。
作業:
仕事の場合、私有地かどうかに関わらず「車両系建設機械(整地、運搬、積込み、掘削)」が必要。ただし私用なら不要。

免許については以上の通り(何かあったとき罰されるかどうか)ですが、
リース会社が貸すかどうかはまた別問題です。
例えば、私用なら確かに作業資格は不要ですが、
「危険な機械を作業資格を持ってない人に貸すのは、罰されないとは言えちょっと…」とリース会社が判断すれば貸さないこともあります。
このあたりは民事上の「契約」にあたるところで、お互いが同意していなければ契約は成立しません。
(あなたが借りたくても、あちらが貸したくないなら、契約不成立です。)

127605314 公開 2015-12-20 23:43:00

貴方が行ってた教習所では

『普通免許で建設機械を運転できる』と教えていたんですか?

っちゅうか『免許を持ってる人間』ならその程度の事は知らないといけませんがね。

多分貸してもくれないでしょう

免許を提示した時点でお断りです。

1149807641 公開 2015-12-20 19:58:00

カテゴリ違いでは?
ナンバーがつかない車両は自動車運転免許の対象外でしょ。
それに、リース会社が貸してくれるかどうかはリース会社に聞かないとね。
工事現場で使うには、車両系建設機械運転技能講習修了の資格もしくは同特別教育(機体重量が3t未満に限る)が必要です。ちなみに、これは免許とは言いません。

1151098666 公開 2015-12-20 19:35:00

先日、コマツレンタルで断られました。他も一緒じゃないでしょうか。
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