飲食店の送迎サービスについて。①送迎料を別途請求する場合は、緑ナンバーの車と
飲食店の送迎サービスについて。①送迎料を別途請求する場合は、緑ナンバーの車と第二種免許の両方が必要であり、どちらかが欠けていると違法となる。
②送迎料を別途請求しない場合、白ナンバーの車と第一種免許でも違法行為とならない。または、飲食店の料金に上乗せされていると考え、有料であるから、白ナンバーの車と第一種免許では違法となる。
類似する質問がありますが、判別しないため質問させていただきます。
特に②について、判例やニュース記事など裏付けとなるURLが頂けると嬉しいです。 ①は、観光バス含め違法です。②は参考サイトをご覧ください。
最近は、学校、病院、でも緑です。トーハンは白でしょうか。
http://www.think-sp.com/2013/09/13/kikikanri-shirobasu/
会費、お礼などと称して集金していても、運賃として徴収していると判断されると違反になります。実際に道路運送法違反で逮捕されたり、書類送検された事例があります。
白バス運行容疑で、長野県警察本部に再逮捕されました(道路運送法違反)。
■【無許可バス営業の禁止】 ──道路運送法第4条
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
■【自家用バス有償運行の禁止】──道路運送法 第78条
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
1.災害のため緊急を要するとき。
2.市町村などが、国土交通大臣の行う登録を受けて「自家用有償旅客運送」を行うとき。
3.公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
■【第4条違反の罰則】──道路運送法 第96条
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
■【第78条違反の罰則】──道路運送法 第97条
1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
■【行政処分】──道路運送法 第81条
国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて自家用自動車の使用を制限、又は禁止することができる。
1.許可を受けずに自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。
2.許可を受けず届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。
3.有償で自家用自動車を運送の用に供したとき
4.許可を受けないで、有償で自家用自動車を貸し渡したとき
(当該サイトより一部引用)
なお、東横インが品川駅港南口から送迎バスを運行していますが、
無料なので法的には、違法ではありません。
判例は、長野県警で検索なりご自身でお願いできますでしょうか。
観光バスでは、以下のサジェストですね。
バス事故 陸援隊社長逮捕へ - Yahoo!ニュース - Yahoo! JAPAN
news.yahoo.co.jp/pickup/6045571
2012/05/22 - 河野容疑者を再逮捕へ=白バス営業容疑―社長も立件視野・群馬県警: 時事通信(5月21日); 7人死亡バス事故 運転手再逮捕へ: NHK(5月21日) ... 北海道バス協会; 白ナンバーでの貸切(観光)バス行為は法律で禁止されています。
介護バスもしくはタクシーでは、白かつヘルパー資格なしですと
完全アウトですが、案外、駐車の特例をかざして、トランスしているNPOは多いですが、見つかれば違反ですね。 明確に送迎は有料ですとか別途送迎費用を頂戴しますと書いてあれば確実に営業許可をしないとダメです。
送迎を利用して無い人の食事代も送迎にかかる経費を込みで飲食代としているようなケースでは基本的に無料で送迎していると解釈できると思います。
ページ:
[1]