jak1242325610 公開 2015-12-8 20:30:00

皆さん教えて下さい、レッカー車について私は普通免許を持っています、今は中型

皆さん教えて下さい、
レッカー車について
私は普通免許を持っています、
今は中型にに変わり、8tに限る
この免許では、8t未満の総重量のレッカー車に乗れます、
では、
仮に7.9tのレッカ
ーに乗って、
総重量8t迄は牽引してもいいですが、
それ以上の車両を牽引するのは大型免許が無いとダメなのでしょうか
交通法とか調べたのですが、分からなかったのでお願いいたします

1250752595 公開 2015-12-9 12:30:00

故障車をロープやクレーンでけん引する場合は、けん引免許は不要で、その車両を運転できる免許だけでOKです。
例えば(能力として可能かどうかは別として)51ccのバイクで20tの故障したトラックを引く場合でも、
小型二輪の免許だけでOKです。

また、車両総重量が7.9tの車が何tの車をけん引しようとも、純正中型免許や大型免許は不要です。
これは、けん引免許で引くトレーラーの話でも同様です。

なお、以後の回答に「クレーンの免許が~」「玉がけの資格が~」というのがあると予想されますが、
こういう作業系の免許や資格は私用ならば一切不要です。
例え500tクレーンでも不要です。

mak1147828244 公開 2015-12-9 11:07:00

事故等で自走が出来ない車を一時的にロープ等で牽引するのは(免許所有者)誰でも可能らしい。
ただし、牽引する自動車を運転する資格が必要・・・それと、物理的に被牽引車と同等以上の牽引車を使用する事。(軽自動車で中型車を引けば軽自動車が壊れる可能性あり)
牽引免許は、牽引される事前提の750kg以上の重量車(トレーラー等)を牽引装置の有る自動車で常時牽引して使用する場合に必要な免許です。
だから、8トン限定免許&車両で8トン以下の事故車を牽引するなら何も問題無いでしょう。

b371013316825 公開 2015-12-9 01:53:00

レッカー自体の大きさが総重量8トンまでなら、大丈夫です。

gen105387332 公開 2015-12-8 21:12:00

普通免許で大丈夫ですが、750kgを超える車両を引く場合は別途けん引免許が必要です。
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