1151378202 公開 2015-12-6 09:18:00

違反の重複についてのご質問です。以前に聞いたところでは「飲酒運転以

違反の重複についてのご質問です。
以前に聞いたところでは「飲酒運転以外は重複しない。
例えばシートベルト違反で免許不携帯だと
どちらか一方の切符しか切れない」と聞きました。
ではご質問です。
速度違反55km超過でパクられ無免許無保険が発覚した場合。
違反点数は無免許運転の25点のみですか。

新歌 公開 2015-12-6 09:32:00

交通事故だと3つ同時に違反がとられるね。
ひき逃げとかで被害者亡くなれば・・・・
速度違反55km超過でパクられ無免許無保険だったらどうだろう??
瞬間的に同時違反っていうより継続的に犯してる違反だからねえ
ただ、3つ違反してるのなら点数はわからんけど、罰金は3つ分払うことになるんでしょう。

1152540285 公開 2015-12-7 15:44:00

>速度違反55km超過でパクられ
>無免許無保険が発覚した場合。
>違反点数は無免許運転の25点のみですか。
いいえ。そういうことにはなりません。
無免許運転:25点
無保険車運行:6点
速度超過:10点
全てが加点され合計41点の加点となります。
違反に関しての冒頭のコメント(下記)は間違っています。
確かに交通違反に関しては一番重いもののみが処分対象に
なることが法律で定められていますが、
それは「同時多発違反」に限りです。
そして、「同時多発違反」とは、同じ地点で
同じ瞬間に冒された違反です。
信号無視などは複数回行えば、
地点が異なりますから全部の違反点数がつきます。
信号無視と速度超過を同時に犯せば、
重い方の違反のみとなります。
ですが無保険や無免許や飲酒運転は瞬間的な点の違反ではなく、
線の違反です。
よって、全ての違反点が合計されます。

lit1012260713 公開 2015-12-7 01:13:00

速度超過12点、無免許25点、無車検6点、無保険6点となりますが、同時違反の場合は最も高い点数を付すという点数制度上の決まりがありますので、無免許運転の25点のみの付与となります。(道路交通法施行令別表第2備考の規定による)
「飲酒関係」
酒酔い運転の点数は35点ですが、例えば、酒酔いと無免許が同時の場合は、高い方の点数である35点が付されます。
酒気帯び運転の違反点数は13点または25点ですが、例えば、3点の速度超過で取締りを受けた際に、13点の酒気帯びが発覚した場合、上記の規定に従えば、高い方の13点のみが付されるところです。
しかし、違反についての酒気帯び点数という特例が設けられているために、3点の速度超過の酒気帯び点数15点が適用されます。
「ひき逃げ」
人身事故を起こし、負傷者がいるのに救護をせずに走り去ったという場合は、事故の原因となった「違反の点数」および、怪我の程度に応じた人身事故の「付加点数」、「救護義務違反の35点」、この3つが付されます。
同時違反の点数の付与方法に一見矛盾しているように思われるかもしれませんが、救護をせずに走り去るとというのは、事故を起こした後の違反行為であって、「人を死傷させる事故を起こし」、「負傷者を救護せずに走り去った」という2つの違反行為を続けて行ったことになり、同時違反にはあたらないためです。

yui1248891746 公開 2015-12-6 12:18:00

【私の実体験】
無免許は知らないけど・・・。
スピード50km以上で緊急逮捕されたけど
その際 免許不携帯・・・。(汗)
もちろん、その場で確認されて
調書は取られたけど、その後
「免許書 自宅に取りに行ってきて」
と言われて、自ら運転して自宅に
戻って免許証を取って、現場に戻ったけど
不携帯の切符は切られなかったです。
ただ、自宅に免許を取りに行くとき
「自分で行くの?」
「あれ?戻らなかったら?」

よく考えたら、戻らなければ身柄拘束されたかも。
とか疑問に思いましたけどね。

でも、いずれにせよ。
免許不携帯の切符は免除(?)されました。

1252853456 公開 2015-12-6 11:49:00

心配しなくてもシートベルトしなくて免許不携帯なら両方とも切られます。
ちゃんと重複して切られますよ。

警察官によっては検挙は二つ違反でも一つ違反でも一件なので片方は目をつぶってもらえるかもしれません
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