原付で初心者講習の通知が来てから、1ヶ月経って、普通自動車の
原付で初心者講習の通知が来てから、1ヶ月経って、普通自動車の免許とったら、原付の免許は返ってきますか? 返って来ません。原付も普通免許も同じ免許証だから。 返ってくるとは?
免停と初心運転者講習は別の制度ですよ。
ちなみに免停中は免許取れません。 原付で初心者講習の通知が来てから、1ヶ月経って、普通自動車の免許とったら
原付の再試験を受けなくても原付免許は取り消されません。
ちなみに再試験を受けずに(または再試験不合格で)原付免許が取り消されても、
普通免許を取得すれば原付を運転することができます。
この場合普通免許で運転できるというだけで、原付免許が返ってくるわけではありません。 初心運転者期間のうちに普通免許を取得されたら、下位免許である原付免許の初心運転者期間がその時点で終了します。
また、初心運転者期間に上位免許である普通免許を取得されると原付免許の初心者講習、再試験の対象になったとしても普通免許を取得した時点で下位免許である原付免許の初心者講習、再試験は免除となります。
よって、上記の場合、免許証の種類欄の「原付」は残り、普通免許を取得すると「普通」、「原付」が併記されます。
確実に初心運転者期間内に普通免許を取得するのであれば、初心者講習は受講しなくても大丈夫です。
普通免許を取得すれば、原付免許がなかったとしても、普通免許では普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転出来ますから、原動機付自転車を運転出来るかどうかに関しては問題ありません。
普通免許を取得すると普通免許の初心運転者期間がスタートします。対象になる車両は普通自動車に対してのみで、普通自動車で違反した時のみ初心者対象の点数として計算されます。
(例):普通免許の初心運転者期間で普通自動車で一時不停止違反2点をして、その後、原付で速度超過3点の違反をした場合、
・初心者対象の点数…2点(普通自動車での一時不停止)
・行政処分対象の点数…5点(普通自動車での一時不停止と原付での速度超過。)
という様に初心運転者期間は2つの点数が存在します。
この期間に原動機付自転車で違反をしても、初心者対象の点数としては計算されません。当然、行政処分対象の点数としては違反点数は累積されます。
少し質問より余分に追記しましたが、今後の参考になればと思います。 「返ってくる」という
表現は誤りですが、原付運転は可能です。
運転免許というものは、
■下位の車両は運転可能
というものです。
原付はほぼすべての免許の下位免許ですから、
原付以外の運転免許があれば、
原付は運転できるというものです。
ですので、どうせ普通免許を取られる
のであれば、原付の初心運転講習は
受講しなくても大丈夫です。 原付免許・・・運転免許の1区分です。
普通自動車免許・・・も運転免許の1区分です。
自動車運転免許証は、区分に関係無く、1個人に1つで、原付免許も普通自動車免許も、その中の区分の1つにしか過ぎません。
何らかの原因で、区分の資格が無くなれば、区分も消滅します。
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