日本では外国発行の国際免許には、3ヶ月ルールがありますが、これは違法
日本では外国発行の国際免許には、3ヶ月ルールがありますが、これは違法になるんですか?(´・ω・`)日本とアメリカの国籍を持っているAさんが、交通違反ばかりして日本の免許が取り消しで欠
格期間中に、ビザなしで観光にやってきた日本国籍のない日系アメリカ人のフリをしてアメリカの国際免許とパスポートで車を運転することは違法なんですか?(´・ω・`) 日本国籍のAさんと、アメリカ国籍のAさんが
本人が申告しない限り、同一人物であると断定する手段がありません。
アメリカの国際免許を所有して、
日本で運転することは合法です。
違法であるとする根拠がありません。 違法ですよ。
欠格期間中は国際免許でも運転できないですから。
アメリカ国籍といっても
取消しされたときに諮問などを採取されてるはずです。
日本国籍を有しているのと本人の特定は可能ですよ。
調書をとった際に、署名捺印しませんでしたか?
その際にあなたの指紋が調書に綺麗に残ってますよ。 てっ
米国の免許の取得ができないでしょう
現状米国の場合
SNが無いと 免許の申請ができないでしょう
SNが無い場合ビザが無いと やっぱり申請できないし
二重国籍の場合出来そうですが 国内ですと
居住3ヶ月以上の縛りが有りますし
前提条件が 崩れます 他人の免許証で運転する事は、
海外の免許で有ろうと無かろうと違反です。
無免許運転です。
知っていて同乗していたり免許を貸したら幇助で同罪
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