1152420294 公開 2015-12-10 00:36:00

先日、自転車無灯火で初めて警察に止められて、名前・住所・生年月日など聞か

先日、自転車無灯火で初めて警察に止められて、名前・住所・生年月日など聞かれ、黄色い紙に記入されました。黄色い紙をもらうのかなと思ったのですがなにも渡されず帰ってきました。
私はゴ
ールド免許をもっています。そこで質問なのですが、先日の自転車無灯火の違反で、次回の免許更新はゴールド免許ではなくなるのでしょうか?自転車の違反と車の免許は関係があるのでしょうか?

1150776756 公開 2015-12-10 00:57:00

こんにちは、
厳格には「安全運転義務違反」として違反を問われます。
違反とするか指導とするかは、
・事故を誘発したか
・他に迷惑をかけたか
などによって、現場の警察官の判断になるかと思います。
・夜間の無灯火
→5万円以下の罰金(赤キップで罰金)
自転車の違反による自動車運転免許証の処分はありません。
法改正を機に、
自転車運転の違反取締りが厳しくなると思われます。
自転車は簡単便利な乗り物ですが、
※今回は、指導だけで済んだようです。くれぐれも法を守って運転してください。
今回の違反につき記録は残りますので、次回は、赤キップで罰金の可能性が高いですよ。

1053237796 公開 2015-12-10 11:06:00

関係ありませんがな・・

121264671 公開 2015-12-10 11:04:00

自転車の運転と運転免許証の点数制度は関係ありません
自転車でいくら違反をしても自動車の運転免許証には影響はありませんよ
自動車の運転免許は行政処分と刑事処分の両方が科せられますが、自転車は刑事処分のみになります
点数制度は行政処分ですので自転車には関係ありませんよ

ただ、自転車も刑事処分はありますので罰金等はありますが、赤切符を貰っていないので、今回は口頭注意により、お咎め無しと言うことです

hzktc1147917320 公開 2015-12-10 10:30:00

関係があるといえばありますが、
質問者さんに関しては高確率で
無関係でしょう。
自転車による酒酔い運転や、
結果事故につながった悪質で危険な違反行為などの場合で
自転車運転者が免許保有者である場合、
違反点はつきませんが違反点相当の処分が
発生することがあります。
結果、自転車での違反行為により、
免停処分や免許取り消し処分
の対象になった実例はあります。
今回質問者さんに関しては、
無灯火のみですので免許証に傷がつくことはないでしょう。
また最近施行された、
・3年以内に自転車違反を2回犯すと講習受講義務
・期限内に講習を受講しない場合は5万の罰金刑
というものの対象には含まれているかもしれません。
ですが、この自転車の違反に関しては、
特に危険とされる14の違反行為が対象となっており、
無灯火はその特定違反行為ではありません。
よって、自転車取締りの領域に関しても、
傷はついていないと思います。
恐らくは無灯火ということで、違反は違反ですし、
盗難自転車の可能性を考慮し、
氏名・住所などを聴取されたのかと思います。

man1114635659 公開 2015-12-10 08:13:00

>自転車の違反と車の免許は関係があるのでしょうか?
基本的には関係ないと思ってもらって良いですが、
自転車によるひき逃げ、飲酒運転等により、自転車の違反で免停、免取になった例は過去にいくつかあります。

nog1212914806 公開 2015-12-10 06:49:00

関係ないと思われるかもしれませんが、飲酒運転の場合は自転車でも自動車と同じ処分になります。
百万円以下の罰金及び五年以下の懲役です。
欠格期間が三年ですから取得している運転免許も取消になります。
今回は大丈夫ですが、自転車の違反でも内容によっては罰金や免停や取消もある事を自覚する必要がありますよ。
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